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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ667
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年2月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年8月30日午前1時頃、酒に酔って帰宅した内縁の夫である被害者(当時41歳)の言動やその顔に落書きがあったこと等に腹を立て、北海道内の被告人方玄関において、点火したガスバーナーの炎を被害者の顔に向けて近づける暴行を加え、髪の毛等に着火させた。火は被害者の着衣等に燃え広がり、全身熱傷等の傷害を負わせ、同日午前5時51分頃、搬送先の病院において熱傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案である。 【争点】 犯行態様の危険性及び被告人のその認識の程度、犯行動機について争いがあった。検察官は、被告人が被害者の着衣等に灯油が付着している可能性を認識しながらガスバーナーの炎を至近距離に近づけた危険性の高さや、短絡的で身勝手な動機を重視すべきと主張した。弁護人は、被告人が被害者から馬乗りにされて殴られる中でとっさにガスバーナーを手に取り被害者を驚かせようとしただけで、着火は予想外であったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、現場に居合わせたタクシー運転手Cの目撃供述について、ドライブレコーダーの映像・音声記録と整合していることから信用性を認めた。Cは、被告人が被害者の胸元をつかんで揉み合う様子、三和土に灯油がこぼれていた状況、被告人がガスバーナーの火を被害者の顔付近に向けて近づけた状況を供述しており、これらはドライブレコーダーに記録された「灯油まいてる」という被害者の発言等と整合的であった。他方、被告人の供述は、被害者から馬乗りにされたことを示す音声が記録されていないこと、ガスバーナーの着火実験の結果と矛盾すること等から信用できないとした。以上から、被告人は灯油が付着している可能性を認識しながら、多少の火傷をさせても構わないとしてガスバーナーの火を近づけたと認定した。犯行態様は危険性が高く、内縁の配偶者に対する凶器を用いた傷害致死事案の中でも重い事案と位置付けつつ、従前から双方が飲酒して大きな喧嘩を繰り返す関係にあったこと、被害者が「やれよ、お前」等と挑発していたこと等から、最も重い事案とまではいえないとした。事後の救助活動や断酒に向けた取組みの不十分さ等も考慮し、求刑どおり懲役7年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。