AI概要
【事案の概要】 漫画家である原告が、電気通信事業を営む被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、氏名不詳者らがビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用して、原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」をインターネット上からダウンロードして複製・蔵置した上、被告のインターネット接続サービスを通じて公衆送信し、原告の公衆送信権及び送信可能化権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(氏名・住所)の開示を求めた事案である。原告訴訟代理人の調査により、2名の発信者(本件発信者A・B)が本件漫画データの100%を所有するピアとして登録されていることが確認された。発信者らは意見聴取に対し、著作物であるとの認識がなかった、P2Pソフトの仕組みを知らなかったなどと回答した。 【争点】 ①権利侵害の明白性(ビットトレントのピアとして登録されていたことが公衆送信権・送信可能化権の侵害に当たるか)、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(発信者に故意過失がないとして損害賠償請求が不可能な場合、開示の正当理由が否定されるか)。 【判旨】 請求認容。争点①について、裁判所は、ビットトレントの仕組みとして、ファイルをダウンロードした端末が自動的にピアとして登録され、別のピアからの要求に応じてファイルを送信する仕組みであることを認定した上で、発信者らが本件データを自己の端末にダウンロードしてピアとして登録し、不特定多数のピアからの要求に応じて自動送信し得る状態にしていたことが推認されるとして、送信可能化権の侵害が明らかであると判断した。また、原告訴訟代理人が実際にデータの一部を受信できたことから、公衆送信権の侵害も明らかであるとした。争点②について、被告は発信者Bに故意過失がなく損害賠償請求が不可能であると主張したが、裁判所は、発信者の回答書をもって故意過失がなかったとはいえず、損害賠償請求が明らかに不可能とはいえないとして、開示を受けるべき正当な理由を認めた。