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行政

入札無効決定取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ128
事件名
入札無効決定取消等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年2月19日
裁判官
山田明川畑公美井上博喜

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、大阪市が実施した市有建物の定期建物賃借権の賃借人を募集する条件付一般競争入札において、最高価格で入札した。しかし、大阪市長は、控訴人の入札書に適式な押印がないことを理由に当該入札を無効と決定し、入札参加者の中で最高価格の入札者ではないA株式会社を落札者と決定した。控訴人は、入札無効決定及び落札者決定がいずれも違法であるとして、各決定の取消しを求めて出訴した。原審(大阪地裁)は、各決定は行政事件訴訟法3条2項の「処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当せず、取消訴訟の対象とならないとして、訴えを不適法却下した。控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 地方公共団体が行う競争入札における入札無効決定及び落札者決定が、抗告訴訟(取消訴訟)の対象となる「処分」に該当するか否か。控訴人は、地方自治法234条3項により地方公共団体は最高又は最低価格の入札者以外を契約の相手方とできないことから、私人間の入札とは質的に異なり処分性があると主張した。また、処分性を否定すると地方公共団体が裁量で契約相手方を選定することを許容し、同条項が死文化すると主張した。 【判旨】 控訴棄却。大阪高裁は、原審の判断を維持し、控訴人の訴えをいずれも不適法として却下すべきものと判断した。本件入札は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結する売買・貸借・請負その他の契約の相手方の選考方法及び対価の決定方法である準備的行為にすぎず、入札書が適式でないことを理由とする入札無効の決定は、適式な申込みがなかったことを明らかにしたものにすぎないから、公権力の行使に当たる行為として直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する性質を有するものとはいえないとした。控訴人の補充主張についても、地方公共団体は契約締結にあたり地方自治法や政令等の規定に従わなければならず、違法があれば国家賠償請求や住民訴訟等の手続が可能であることから、入札を私法上の契約の準備的行為と認めても公有財産の保護や競争入札の正常な機能を阻害しないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。