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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10088
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年2月22日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社LIFULL)は、「ホームズくん」の文字を横書きしてなる商標について登録出願したところ、特許庁から、被告補助参加人(株式会社インテグラル)が商標権者である引用商標1(「ホームズ君」の文字部分、「耐震フォーラム」の文字部分及び探偵風キャラクターの図形部分からなる結合商標)に類似し、商標法4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求したが請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、(1)本願商標「ホームズくん」から生じる観念の認定の当否、(2)引用商標1の結合商標から「ホームズ君」部分を分離観察して要部とすることの当否、(3)本願商標と引用商標1の類否判断の当否である。原告は、本願商標からは原告の著名なイメージキャラクターの観念が生じること、引用商標1は各構成部分が不可分一体であり「ホームズ君」部分のみを抽出して比較することは許されないこと等を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず本願商標について、「ホームズ」は著名な名探偵の名としても知られ、「くん」は親しみを表す敬称であるから、全体として名探偵ホームズに親しみを込めて言及した語と認識されるのが相当とした。原告キャラクターの知名度については、参加人も「ホームズ君」の名称等で相応の知名度を得ていることから、「ホームズくん」といえば原告を表すという一般的・普遍的な観念が成立しているとまでは認められず、個別的事情にとどまるとして排斥した。引用商標1については、各構成部分が外観上密接不可分な関係にはなく、分離観察が取引上不自然とはいえないとした。そして「ホームズ君」部分は出所識別標識としての機能を十分に果たし得る一方、「耐震フォーラム」部分は普通名詞の結合にすぎず出所識別標識としての称呼・観念を生じさせず、図形部分も「ホームズ君」のイメージを補完するにすぎないとして、「ホームズ君」部分を要部として抽出した。本願商標「ホームズくん」と引用商標1の要部「ホームズ君」は、平仮名と漢字の微差を除き外観・称呼・観念において同一であり、指定役務も類似するから、両商標は類似すると判断し、審決に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。