AI概要
【事案の概要】 原告は、赤色の毛筆体で描かれた「旬」の漢字と白色の毛筆体で描かれた「JAPAN/SHuN」の欧文字を黒色の長方形図形上に配置した結合商標について商標登録出願をしたが、既登録の引用商標(4色のマスを背景に「旬」の文字を大きく配置し、上下に「市場365」「SYUN RAKU ZEN」の文字を付した商標)と類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を受けた。原告はこれを不服として審判を請求したが、特許庁も同様の理由で請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本願商標と引用商標が商標法4条1項11号にいう類似する商標に該当するか。具体的には、(1)各商標について分離観察が許されるか(全体観察をすべきか)、(2)分離観察が許される場合に、両商標の要部である「旬」の文字部分が類似するかが争われた。原告は、本願商標は漢字部分と欧文字部分が不可分一体であり全体観察すべきであること、仮に分離観察しても本願漢字部分は図案化の程度が高く引用商標の「旬」とは外観が異なることを主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず分離観察の可否について、本願商標の漢字部分と欧文字部分は文字の大きさ・色彩・文字種・構成等が明らかに異なり、重なることなく配置されていることから視覚上分離して認識されるとした。また、漢字部分から生じる「シュン」の称呼・「旬」の観念と欧文字部分から生じる称呼・観念との間に統一性がなく、両部分は分離観察が取引上不自然であるほど不可分に結合しているとはいえないと判断した。引用商標についても同様に、「旬」の文字が他の文字部分に比して非常に大きく描かれており看者の注意を強く引くことから、「旬」の文字部分を抽出して類否を判断することが許されるとした。要部の対比においては、本願漢字部分はやや図案化されているものの程度は低く、取引者・需要者が直ちに「旬」の文字と認識できるものであり、外観上相紛らわしいと認定した。さらに両者から同一の称呼「シュン」及び観念「旬」が生じることも踏まえ、総合的に考察して誤認混同のおそれがある程度に類似すると結論づけ、本件審決の判断に誤りはないとした。