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知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10050
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年2月24日
裁判官
鶴岡稔彦中平健都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(原審原告)は、「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」に関する特許権1及び「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」に関する特許権2を有するところ、控訴人(原審被告)が医療機関向けに生産・譲渡等を行っている「医療看護支援ピクトグラムシステム」(被告製品)が上記各特許権の技術的範囲に属し、その生産・譲渡等が特許権を侵害するとして、特許法100条1項に基づく差止め及び同条2項に基づく廃棄を求めた事案である。本件各特許は、ベッドサイド端末を用いた医療情報システムにおいて、患者識別情報による第1判定と医療スタッフ識別情報による第2判定を組み合わせて医療情報へのアクセスを制御する発明に関するものである。原審は被控訴人の請求を全部認容し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 被告製品が本件各発明の構成要件を充足するか(充足論)。特に、被告製品において第1判定で取得された患者識別情報が第2判定後の医療情報アクセス制御に直接用いられているか、第1判定と第2判定の間に時間的接着性が必要か。 (2) 乙1公報(電子カルテシステムに関する公知文献)の実施例2を主引例とする進歩性欠如の無効の抗弁の成否(争点5・6)。主たる相違点は、医療スタッフ識別情報の取得が第1判定後に行われるか否かという点。 (3) 当審で新たに追加された乙18号証を主引例とする無効の抗弁の却下の当否。 【判旨】 控訴棄却。当裁判所も原審と同様に、被告製品は本件各発明の技術的範囲に属すると判断した。構成要件充足性については、被告製品のピクトグラムサーバにおいて、患者登録の際に取得された患者IDがベッドサイド端末の固定IPアドレスと関連付けられてデータベースに記憶されることからすれば、第2判定後に改めてベッドサイド端末から患者IDを送信する必要は乏しく、被告製品が第1判定で取得された患者識別情報を第2判定後の医療情報アクセス制御に用いていると認められるとした。また、第1判定と第2判定の時間的接着性については、特許請求の範囲や明細書にそのような限定はなく、相当程度の間を置いて第2判定がされることもあり得ると判断した。進歩性欠如の無効の抗弁については、乙1公報の実施例2では、ベッドサイド端末識別子と医療スタッフ識別子を一体として同時に電子カルテサーバに取得させる構成が採られており、これを敢えて切り離してベッドサイド端末識別子による患者確認を先行させる構成とする動機付けがないとして、乙2発明等を組み合わせても本件各発明の構成を容易に想到し得たとはいえないと判断した。当審で新たに追加された乙18号証に基づく無効の抗弁は、原審の弁論準備手続における心証開示までに主張可能であったにもかかわらずこれをしなかったことは時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。