AI概要
【事案の概要】 被告人は、中小企業庁が所管する持続化給付金制度を悪用し、給付金名目で金銭を詐取した詐欺の事案である。被告人は、コンサルタントを称する者から不正申請を勧められ、令和2年7月1日から同月20日までの間、沖縄県内において、自己が小売業を営む個人事業者であるなどと偽り、スマートフォンからインターネット上の給付金申請ページに虚偽の事業内容・事業収入等を入力するとともに、内容虚偽の確定申告書の控えや売上台帳等の画像データを添付して給付金を申請した。これにより審査担当者を誤信させ、同年7月27日、被告人名義の口座に給付金として100万円を振込入金させて詐取した。被告人には副業の投資等による約8000万円の借金があり、その返済金を得るために犯行に及んだものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月、執行猶予3年に処した(求刑:懲役1年6月)。量刑理由として、裁判所は、まずコンサルタントの勧誘が契機とはいえ、被告人自身が申請資格のないことを認識しながら安易かつ身勝手な考えで犯行に及んだこと、内容不備による再申請の際には自らの判断で訂正して申請し、さらに知人らにも不正申請を勧誘していたことから、給付金詐取行為に対する規範意識が鈍麻し積極的に犯行に及んでいたと指摘した。また、被害額が100万円と高額であること、新型コロナウイルスの影響で困窮した個人事業者等を支援する制度の趣旨を悪用した点について強い非難が妥当するとし、約8000万円の借金返済という動機にも酌むべき点はないとして、刑事責任を軽くみることはできないとした。他方、被告人が親族の助けを得て詐取金全額を返還したこと、法律上の自首は成立しないものの自ら警察に出頭して犯行を自白したこと、公判廷で事実を認め反省の態度を示し更生への意欲を述べたこと、被告人の姉が出廷し親族と共に支援監督を誓ったこと、前科前歴がないことなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。