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下級裁

殺人,非現住建造物等放火,死体損壊

判決データ

事件番号
令和1わ1924
事件名
殺人,非現住建造物等放火,死体損壊
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2021年2月24日
裁判官
宮本聡西前征志大井友貴

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者A(被害者の妻)と共謀の上、Aの夫である被害者(当時60歳)の死亡保険金及び相続財産を得る目的で、以下の犯行に及んだ。Aは結婚相談所を通じて8000万円超の預貯金を保有する被害者と婚姻し、自らの娘2名を養子縁組させていた。Aは被告人に被害者殺害を依頼し、250万円の報酬を支払った。被告人とAは、被害者が寝入っている隙に石油ストーブによる失火を装って放火する殺害計画を立て、平成28年2月6日夜、レンタカーでストーブを被害者方に運び込んだ。ところが被害者が起きていたため口論となり、被告人が被害者を殴打したところ、身の危険を感じた被害者が刃物を持ち出して振り回した。被告人は被害者から刃物を奪い、その胸部を少なくとも4回強い力で突き刺し、失血死させた(第1事実・殺人)。さらに同月13日夜、犯行発覚を防ぎ保険金等を取得するため、被害者方の和室内に本や衣類を積み重ねてライターで点火し、木造住宅を全焼させるとともに被害者の死体を焼損した(第2事実・非現住建造物等放火、死体損壊)。 【争点】 本件の主な争点は、①殺人の共謀の有無、②殺意の有無、③正当防衛の成否、④放火・死体損壊の共謀の有無、⑤被告人の点火行為と焼損との因果関係、⑥放火・死体損壊の故意の有無であった。弁護側は、被告人はAに話を合わせていただけで殺害の真意はなく、被害者ともみ合いの中で無意識に刺してしまったもので正当防衛が成立すると主張した。また放火についても、点火したティッシュの火は消えたのを確認して立ち去ったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は全争点について弁護側の主張を排斥した。殺意については、解剖医の証言から、刃の長さ10.5cm以上の凶器で胸部を意図的に少なくとも4回強い力で突き刺し、特に2つの創傷は一方的に突き刺したものであると認定し、犯行後に救命措置をとらず逃走した点も併せ、強い殺意を認めた。共謀については、250万円の報酬受領、殺害計画に沿った準備行動、犯行当日の警戒行動等を総合し、平成27年12月下旬頃に殺人の共謀が成立したと認定した。正当防衛については、被害者の刃物振り回し行為は被告人の殴打に対する防衛行為であり不正なものではないこと、被告人は共謀に基づく積極的攻撃意思で刺突行為に及んだことから、正当防衛は成立しないとした。放火についても、被告人の点火方法の認識や消火活動の不実施等から故意・共謀を認めた。量刑においては、保険金目的の計画的殺人という悪質性、残酷な犯行態様、被告人の主体的・不可欠な役割、真摯な反省の欠如等を考慮し、有期懲役の上限である懲役30年を言い渡した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。