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知財

特許取消決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10042
事件名
特許取消決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年2月25日
裁判官
森義之佐野信中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 原告(ヤマハ発動機株式会社)は、「駆動ユニット及び電動補助自転車」に関する特許(特許第6267433号)を有していたところ、特許異議申立事件において、特許庁は、原告が請求した訂正のうち請求項1〜9に係る訂正を認めず、請求項1〜9に係る特許を取り消す決定をした。本件は、同決定のうち取消部分の取消しを求める訴訟である。本件特許は電動補助自転車の駆動ユニットに関するもので、モータ、第1伝達歯車及び被駆動歯車をクランクシャフトの軸方向から見たときの径の大きさに応じて第1〜第3部材とし、それらの重なりや回転中心が形成する三角形の性質を特定することにより、駆動ユニットのサイズを小さくすることを目的とするものである。原告は訂正請求により、基板の配設構造に関する限定(訂正1イ・訂正2イ)等を加えようとした。 【争点】 主たる争点は、訂正1イ及び訂正2イが本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正といえるか否かである。具体的には、訂正で追加された「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側において」という文言の解釈が問題となった。原告は「第3部材の回転中心とは反対側」の意味であると主張し、被告(特許庁長官)は「第3部材の全体とは反対側」を意味すると主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。まず、「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」の文言解釈について、本件明細書等では部材の一部分をいう場合には「少なくとも一部」等の表現が用いられ、回転中心をいう場合にはその旨が明記されていることから、単に「第3部材」という場合には「第3部材の全体」を指すと解釈するのが合理的であるとした。その上で、第3部材の全体が第1線分の片側に存在することを前提とする構成は本件明細書に全く記載されておらず、このような構成に限定する技術的意義についても記載がないとして、訂正1イ及び訂正2イは本件明細書等に記載した事項の範囲内のものとは認められないと判断した。さらに、仮に原告主張のとおり「第3部材の回転中心とは反対側」と解したとしても、訂正後の請求項の技術的範囲には本件明細書等に記載のない複数の態様が含まれることになり、それらの技術的意義が不明であることから、やはり明細書等に記載した事項の範囲内の訂正とはいえないとした。訂正が認められない以上、訂正前の請求項1〜9を前提とした拡大先願、新規性及び進歩性に関する取消事由も認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。