都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3137 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ21137
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月25日
裁判官
田中孝一奥俊彦西尾信員

AI概要

【事案の概要】 原告(アダルトビデオ事業を営む株式会社)が、氏名不詳者が原告の著作権を有するアダルトビデオ(本件各著作物)に依拠してその一部と同一内容の動画を再製し、被告(ソフトバンク株式会社)を経由プロバイダとして、FC2が運営する「FC2コンテンツマーケット」に当該動画をアップロードして有料販売可能な状態に置いたことにより、原告の著作権(複製権又は送信可能化権)が侵害されたと主張して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告に対して発信者情報(氏名・住所・電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 ①原告が本件各著作物に係る著作権を有しているか(被告は、業務委託契約書の制作対象と本件各著作物のタイトルが一致しないこと、著作権法14条により推定されるのは著作者であって著作権者ではないこと等を指摘して争った)、②原告の複製権又は送信可能化権の侵害が明らかか(被告は、本件各動画にはモザイクが施されている点で本件各著作物と同一内容とはいえないこと、権利制限規定の適用がないことが明らかとはいえないこと等を主張した)、③原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(被告は、氏名・住所の開示で足り、電子メールアドレスの開示を受ける正当理由はないと主張した)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点①について、証拠及び弁論の全趣旨から、原告がA社との間で映像制作業務委託契約を締結し、A社代表者等が同社の発意に基づき職務上本件各著作物を制作したこと、著作権の帰属に関する別段の定めがなかったこと、原告がA社から著作権の譲渡を受けたことを認定し、A社が職務著作として本件各著作物の著作者であり、原告が著作権を取得したと認めた。争点②について、氏名不詳者が原告に無断で本件各著作物に依拠して動画を再製・アップロードし有料販売を開始したことを認定し、権利制限事由の存在もうかがわれないとして、少なくとも送信可能化権の侵害が明らかであると判断した。争点③について、原告が損害賠償請求及び差止請求を予定しており発信者情報の開示を受ける必要があること、電子メールアドレスも発信者特定に資する情報として総務省令に規定されていること、転居等により住所が異なる可能性もあることから、電子メールアドレスを含む発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。