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異議決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ311
事件名
異議決定取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月25日
裁判官
田中孝一奥俊彦西尾信員

AI概要

【事案の概要】 弁理士である原告は、特許第6506414号の請求項1ないし12に係る特許について、佐川急便の「飛脚特定信書便」を利用して特許異議申立書を発送した。特許異議申立期間の末日は令和元年10月24日であったが、佐川急便の過失により信書便の通信日付印が押印されないまま、申立書は翌25日に特許庁に到達した。原告は手続補正書により通信日付印が押印された申立書の表紙を提出して瑕疵の治癒を試みたが、特許庁の審判合議体は、通信日付印が不明瞭であり到達日である25日が申立日となるとして、申立期間経過後の不適法な申立てであるとして却下決定をした。原告は、特許異議の申立ての却下決定に対して不服申立てができないとする特許法120条の8第2項は憲法31条に反し違憲無効であるとして、本件決定の取消しを求めて出訴した。 【争点】 1. 特許法120条の8第2項(特許異議の申立ての却下決定に対する不服申立ての禁止)が憲法31条に反し違憲無効であるか(訴えの適法性) 2. 本件決定の違法事由の有無 (1) 本件補正を認めず申立日を10月25日と認定したことが憲法31条に反するか (2) 特許法19条が郵便と信書便を差別的に取り扱うもので憲法14条に反するか 【判旨】 裁判所は本件訴えを却下した。特許異議の申立制度は、当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許権の早期安定化を目的とし、特許庁が自らの処分の適否を見直して瑕疵の是正を図ることで特許に対する信頼を高めるという公益的な目的の達成を主眼とした制度であるとした。そして、特許異議申立人の地位は専ら公益的見地から与えられたものであり、その利益が保護されるのは反射的利益にすぎないこと、当該特許に関する利害関係人は別途特許無効審判を請求できるという手続保障があること、却下決定は審判合議体による審理を経てなされるものであること等から、特許法120条の8第2項には十分な合理性があると判示した。特許異議申立人は公益的制度の反射的利益を有するにすぎず、却下決定に不服申立てができないとされても法律上保護された利益の侵害はなく、そもそも憲法31条の手続保障の問題が生じるものではないとして、原告の違憲主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。