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最高裁

不正競争防止法違反被告事件

判決データ

事件番号
平成30あ10
事件名
不正競争防止法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2021年3月1日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
山口厚池上政幸小池裕木澤克之深山卓也
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人Aは、横浜市内に本店を置くソフトウェア開発・販売会社の代表取締役、被告人Bは同社のプログラムソフト販売責任者であった。両名は、同社のプログラマーと共謀し、電子書籍配信会社が営業上用いている技術的制限手段(電子書籍の影像を暗号化して送信し、ライセンスを受けた特定の機器にインストールされた専用ビューア以外では視聴できないようにする方式)を妨げるプログラム「F3」を、不正の利益を得る目的で顧客2名に対しダウンロード提供した。F3は、専用ビューアに組み込まれた記録・保存防止プログラム「G」の機能を無効化し、復号後の電子書籍の影像を記録・保存することにより、専用ビューア以外でも影像の視聴を可能とするものであった。第一審で有罪判決を受け、控訴審でも是認されたため、被告人両名が上告した。 【争点】 弁護人は、本件技術的制限手段は暗号化方式によるものであるところ、F3は復号(暗号の解読)の機能を有しないから、技術的制限手段の効果を妨げるプログラムには当たらないと主張した。すなわち、技術的制限手段の「効果」とは暗号化そのものであり、暗号を解読しないF3はこれを妨げていないという趣旨であった。 【判旨(量刑)】 最高裁は、職権で判断を示した。専用ビューアには、復号後の影像の記録・保存を防止するプログラム「G」が組み込まれており、Gがなければビューアは起動せず、ライセンスの発行も影像の視聴もできない仕組みであった。このGの機能により得られる効果は、本件技術的制限手段の効果に当たるとし、Gの機能を無効化するF3は、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムに当たると認定した。したがって、F3を提供した被告人両名の行為は不正競争防止法2条1項10号の不正競争に該当し、同法21条2項4号の罪が成立するとして、原判断を正当と結論づけ、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。本決定は、技術的制限手段の「効果」を暗号化自体に限定せず、復号後の記録・保存防止機能も含めて広く解釈した点に実務的意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。