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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10045
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年3月4日
裁判官
本吉弘行
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(グリッドマーク株式会社)は、「ドットパターン」に関する特許(本件特許1)、「音声情報再生装置」に関する特許(本件特許2)、「ドットパターン」に関する特許(本件特許3)、及び「ドットパターンが形成された媒体」等に関する特許(本件特許4)の特許権者である。控訴人は、被控訴人(ワールド・ファミリー株式会社)が製造・販売する製品が上記各特許権を侵害するとして、製品の製造・譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償金1億円(18億円余りの一部請求)の支払を求めた。本件各特許は、媒体面上に形成されたドットパターンに関する発明であり、格子点を基準に情報ドットをずらして配置することでデータ内容を定義する技術に関するものである。原審(東京地方裁判所)は、本件発明1及び2の特許請求の範囲の補正が特許法17条の2第3項に違反し、本件発明3ないし5の特許請求の範囲の記載が同法36条6項1号に違反するとして、いずれも特許無効審判により無効にされるべきものであるとし、控訴人の請求を全部棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 1. 本件発明1及び2に係る補正が補正要件(特許法17条の2第3項)に違反するか 2. 本件発明3ないし5がサポート要件(特許法36条6項1号)を満たすか 3. 控訴人が主張する訂正の対抗主張により無効理由が解消されるか 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件発明1に係る補正(本件補正1)について、構成要件B1の「格子点の中心から等距離で45度ずつずらした方向」に情報ドットを配置する構成は、当初明細書の図105ドットパターン(格子ドットで囲まれた領域の中心からずらす構成)とは異なるものであり、図105に基づく補正とは認められないと判断した。また、仮に補正の一部が図105ドットパターンに、他の一部が図5ドットパターンに基づくとしても、両パターンは相容れない情報の定義方法を用いており、その組合せは当初明細書に記載のない新たな技術的事項の導入に当たるとした。本件補正2についても同一の理由により補正要件違反と判断した。本件発明3ないし5については、「ドット本来の位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味する」との構成が、図105ドットパターンにも図5ドットパターンにも基づくものとはいえず、サポート要件を満たさないとした。さらに、控訴審で新たに主張された訂正の対抗主張(45度を90度に限定する訂正)についても、訂正後の構成は図5ドットパターンの技術的事項と相容れず、無効理由は解消されないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。