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行政

更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ146
事件名
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年3月4日
裁判官
山地修宮端謙一山田慎悟

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成24年に伯父から土地の贈与を受け、当該土地の価額を課税価格とする贈与税(合計755万5000円)を納付した上で、この土地を賃貸して賃料収入を得ていた。原告は、平成25年分の所得税等の確定申告において、贈与税の額を不動産所得の必要経費に算入せずに申告したが、その後、贈与税の額は不動産所得の必要経費に算入すべきであるとして更正の請求を行った。これに対し、税務署長は更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。原告は再調査の請求、審査請求を経ていずれも棄却されたため、本件通知処分の取消しを求めて出訴した。原告は、贈与税の納税義務は贈与により個々の財産を取得した時に成立するものであるから、贈与税は贈与の目的物である土地から生じる不動産所得の必要経費に該当すると主張し、また、不動産取得税や登録免許税、事業税が必要経費に算入されることとの均衡も主張した。さらに、本件通知処分は行政手続法8条1項が求める理由の提示を欠き違法であるとも主張した。 【争点】 1. 贈与税の額が不動産所得の必要経費に算入すべき金額に該当するか 2. 本件通知処分が行政手続法8条1項に定める理由を示してされたものか 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。争点1について、所得税法37条1項の文言上、ある費用が不動産所得の必要経費に該当するためには、少なくとも当該費用が不動産所得を生ずべき業務と客観的な関連性を有することを要すると解した。その上で、贈与税は個々の贈与財産を課税対象とするものではなく、贈与により移転した財産の価額に相当する経済的価値を課税対象とするものであり、相続税の補完税としての性質を有すると判示した。したがって、賃貸用不動産を贈与で取得した場合でも、贈与税は客観的にみて賃貸業務との関連性を有しないと判断した。原告が挙げた不動産取得税・登録免許税は特定の不動産の取得を課税対象とする流通税であり、事業税は事業そのものを課税対象とする租税であって、いずれも贈与税とは法的性質を異にするとして原告の均衡論を退けた。争点2について、本件通知書の記載は、贈与税がその性質から不動産所得を生ずべき業務との関連性を欠くため必要経費に該当しないとの結論に到達した過程を明らかにしており、行政手続法8条1項の理由提示の要件を満たすと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。