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下級裁

消費者契約法12条に基づく差止等請求控訴,同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ1753
事件名
消費者契約法12条に基づく差止等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年3月5日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
西川知一郎栩木有紀森田亮
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 適格消費者団体である一審原告が、家賃債務保証業を営む一審被告に対し、消費者契約法12条3項に基づき、一審被告が消費者との間で締結する家賃債務保証委託契約(本件差止対象契約)に含まれる複数の条項について、同法8条1項3号又は10条に該当するとして、当該条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め等を求めた事案である。具体的には、(1)一審被告に賃貸借契約(原契約)の無催告解除権を付与する条項(13条1項前段)、(2)解除権行使に異議がないことを確認させる条項(13条1項後段)、(3)一審被告が賃借人への事前通知なく保証債務を履行できるとする条項(14条1項)及び求償権行使に対し賃貸人への抗弁で弁済拒否できないことを承諾させる条項(14条4項)、(4)一定の要件のもとで賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を一審被告に付与する条項(18条2項2号)等が争われた。原審は18条2項2号に係る差止請求の一部を認容し、その余を棄却したところ、双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)13条1項前段の解釈として判例法理(無催告解除特約の限定解釈及び信頼関係破壊の法理)が適用されるか、差止訴訟において文言どおりの解釈をすべきか、(2)各条項の消費者契約法8条1項3号又は10条該当性、(3)18条2項2号の「本件4要件」(賃料2か月以上滞納、連絡不能、相当期間不使用、再占有使用しない意思の客観的看取)を満たす場合の明渡みなし条項が自力救済を正当化するものか、(4)18条2項2号・3項・19条1項・2項を一体としてみた場合の消費者契約法違反の有無である。 【判旨】 控訴審は、一審原告の請求をすべて棄却した。13条1項前段については、賃貸借契約における無催告解除特約に関する確立した判例法理(最高裁昭和43年判決等)は、賃貸借契約を規律する実体法規範の一部を成すものであり、差止訴訟であっても適用されるとした。同条項は判例法理の適用により、賃料3か月分以上の滞納に加え、催告なしでも不合理でない事情が要件となるため、消費者契約法10条に該当しないと判断した。また、契約当事者でない一審被告への解除権付与についても、保証債務が限度なく増大するリスクを一審被告自ら解消する必要性に相応の合理性があり、判例法理適用下での不利益は限定的であるとした。13条1項後段については、解除権行使への異議がないことの確認にすぎず、損害賠償請求権の放棄等の趣旨は含まないとした。14条1項及び4項については、原審の判断を維持し、消費者契約法10条に該当しないとした。18条2項2号については、本件4要件を満たす場合とは賃借人の占有権が消滅している場合であり、自力救済を許容する趣旨ではないと解釈した上で、原契約賃借人の不利益は限定的であり、明示的に異議を述べれば権限行使を阻止できることも考慮して、消費者契約法10条に該当しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。