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下級裁

住居侵入,強盗致傷,強要未遂,強盗

判決データ

事件番号
平成30わ1211
事件名
住居侵入,強盗致傷,強要未遂,強盗
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年3月5日
裁判官
入子光臣戸崎涼子中村大喜

AI概要

【事案の概要】 被告人は、3件の犯行で起訴された。第1事件(平成22年9月、住居侵入・強盗致傷)では、宅配業者を装って京都市内のA方に侵入し、居住者Bの首に刃物を突き付け、目と口にガムテープを貼り、結束バンドで両手を縛るなどの暴行・脅迫を加えて反抗を抑圧し、金庫から現金1億円を強取するとともに、Bに加療約1週間を要する頸部切創等の傷害を負わせた。第2事件(平成28年1月、住居侵入・強盗)では、氏名不詳者と共謀の上、同じ被害者Bの自宅に侵入し、暴行・脅迫を加えた上、後日指定した場所に現金を置くよう要求し、現金500万円を強取した。第3事件(平成28年12月〜平成29年1月、強要未遂)では、転居先を突き止めたB方に約1か月間にわたり6回にわたって脅迫文書を投函し、面会に応じるよう要求したが、Bが警察に届け出たため目的を遂げなかった。被告人はいずれの事件についても犯人性等を争った。 【争点】 主要な争点は、第1事件及び第2事件における事件性と犯人性、第3事件における強要の故意の有無である。第1事件の犯人性について、裁判所は、(1)被告人が3名の知人C・E・Hに対してそれぞれ犯行告白をしていたこと、(2)事件当日にCが事件現場近くまで段ボール箱を持った被告人を車で送迎したこと、(3)顔貌鑑定で被告人と犯人が同一人である可能性があると判断されたこと等の間接事実を総合評価した。特に犯行告白については、報道されておらず犯人しか知り得ない複数の事実(侵入経路、金庫の所在場所、結束バンドの使用、結束バンドを切りに戻った事実)がE・Hの各証言に含まれている点を重視し、3名の証言の信用性を認めた。第2事件の犯人性については、被告人自身が犯人しか知り得ない第2事件の内容を記載した脅迫文書を作成してBに送付していたこと、犯人しか知り得ないBの母親の入院先病院名を被告人が知っていたこと等から認定した。被告人はいずれについても不合理な弁解に終始し、その供述は信用性に乏しいと判断された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第1事件の財産的被害が現金1億円と極めて高額であり、首に刃物を突き付ける等の犯行態様がかなり危険で計画性も高いことから、結果は重大であると評価した。第2事件についても被害額500万円と高額で、二人がかりの犯行であり一定の計画性が認められるとした。第3事件については、同一被害者の転居先を調査した上で約1か月間に6回にわたり脅迫文書を投函した計画的かつ執拗な犯行と評価した。本件が確定裁判(島根事件等)の余罪であり罪質や手口に共通部分があることを刑を軽くする方向で考慮しつつも、被害者の厳しい処罰感情、被告人が不合理な弁解に終始し反省の態度がうかがわれないこと、保釈後に第3事件に及んだ法軽視の態度を刑を重くする方向で考慮し、求刑懲役20年に対し、被告人を懲役13年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。