都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3137 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10118
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年3月11日
裁判官
森義之佐野信中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社トントゥシステム)は、三つのハートを一筆書き風に描いた図形と「SMS」の欧文字を組み合わせた結合商標(登録第6080658号)の商標権者である。被告(株式会社エス・エム・エス)がこの商標について商標登録無効審判を請求したところ、特許庁は、本件商標の指定役務のうち第35類(健康関連商品の展示会企画・運営、広告の企画等)及び第44類(健康管理に関する情報提供等)について、被告が保有する引用商標1〜3(いずれも「SMS」の文字部分を含む結合商標)と類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 本件商標と引用商標の類否判断の当否が争われた。具体的には、(1)本件商標から「SMS」の文字部分のみを要部として抽出して類否判断をすることが許されるか、(2)「SMS」は「ショートメッセージサービス」の略語として周知されており特定の観念を生じるか、(3)「SMS」を含む他の商標が併存登録されている事実は本件の類否判断に影響するか、が主な争点となった。原告は、商標全体を一体不可分に観察すべきであり、図形部分にも十分な識別力があること、「SMS」を含む他の商標が多数登録されていることなどを主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、結合商標の類否判断に関する最高裁判例の枠組みに従い、本件商標の図形部分と文字部分は視覚上明確に区別でき、分離観察が取引上不自然とはいえないから、「SMS」の文字部分を要部として抽出し他の商標と比較することは許されると判断した。引用商標1〜3についても同様に「SMS」の文字部分を要部として抽出できるとした。その上で、本件商標と引用商標はいずれも「エスエムエス」の同一の称呼を生じ、外観も類似し、観念については共に特定の観念を生じないため比較できないとして、両商標は類似すると認定した。「SMS」が「ショートメッセージサービス」の略語として周知されているとの原告の主張については、一般的な辞書に掲載されておらず、提出されたアンケートも回答者がどのような意味で認識していたか不明であるとして退けた。他の商標の登録例についても、類否判断は事案ごとの具体的事実に基づくものであり、他の商標の登録例に左右されないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。