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不当利得返還請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ6015
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年3月11日

AI概要

【事案の概要】 原告(再生資源回収業等を営む会社)は、関連会社である埼玉ヤマゼンが操業する焼却灰リサイクルプラントに関し、日本リサイクル技術株式会社(JRT)との間で特許実施許諾契約を締結し、実施料として合計1億5750万円を支払った。同プラントの建設は、被告(産業廃棄物処理装置メーカー)が約30億5000万円で請け負い、JRTの特許技術を用いて設計・施工されたものであった。その後、JRTは被告に対し特許権5〜8を譲渡したが、被告は特許料を納付せず、これらの特許権はいずれも消滅した。原告は、被告がJRTから特許実施許諾契約上の許諾者たる地位を承継しており、特許維持義務に違反したとして、選択的に、(1)同契約の債務不履行解除に基づく原状回復として実施料の一部9187万5000円の返還、又は(2)虚偽の説明により実施料を支払わせた不法行為に基づく1億5750万円の損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)特許権譲渡契約に伴い本件許諾契約上の許諾者たる地位が被告に移転したか、(2)本件許諾契約が通謀虚偽表示により無効か(本件各発明がプラントで実施されていなかったとする被告の主張)、(3)原告がツネイシに対する地位承継契約の錯誤無効を主張して本件許諾契約上の地位への復帰を主張することが信義則上許されるか、(4)原状回復請求が認められる範囲、(5)被告による不法行為の成否、(6)消滅時効の成否であった。 【判旨】 裁判所は、請求(1)を一部認容し、8857万1347円及び遅延利息の支払を命じた。まず、争点(1)について、被告はプラント事業の構想段階から三者間の役割分担(被告がプラント建設、原告が事業化、JRTが特許権確保)を認識しており、特許権譲渡後も埼玉ヤマゼンの特許使用を了解し、さらにツネイシへの地位承継に際して許諾者たる地位の承継を前提とした承諾書を交付した経緯等を総合考慮し、被告が本件許諾契約上の許諾者たる地位をJRTから承継したと認定した。争点(2)について、プラントにおける本件各発明の実施を直接裏付ける証拠も否定する証拠もないとしつつ、関係当事者がいずれも発明の実施を前提として事業を進めていたと認定し、通謀虚偽表示の主張を排斥した。また、通常実施権は権利不行使を求める不作為請求権であるから、権利不行使の趣旨で締結されたとしても虚偽表示とはいえないとした。争点(3)の信義則違反の主張も退けた。争点(4)について、実施料は本件各特許権を一体として処理能力に基づき算定されたものであるとし、原告が実際に通常実施権者の地位を享受していた期間(契約開始から最後の特許権消滅日までの1923日間)に相当する部分を控除し、8857万1347円の返還を認めた。他方、請求(2)の不法行為に基づく損害賠償請求は、被告が積極的な欺罔行為をしたとは認められず、説明義務違反も認められないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。