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下級裁

大麻取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反),大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,麻薬特例法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ586
事件名
大麻取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反),大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,麻薬特例法違反被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年3月11日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Aと共謀の上、営利目的で大麻の密売を業として行ったほか、大麻及び麻薬を所持した事案である。 被告人は、大麻を栽培していたAから大麻の供給を受け、SNSを通じて客を募り、約6か月間(令和元年11月頃〜令和2年6月頃)に約108人の客に対し、合計約4942グラムの大麻等をレターパックで発送する方法により、合計約1590万6000円で譲渡した(第1)。被告人の役割は、客との間で取引量や金額を決め、代金の支払いを受けた後にAの取り分を送金し、発送先をAに知らせるというものであった。被告人は自らの判断で売買代金を相場より安く設定するなどして効率的に集客を図っていた。 また、被告人は同期間中に14回にわたり、Aから大麻様のもの合計約300グラムを代金合計68万円で譲り受けた(第2)。さらに、大麻を含有する樹脂状固形物約709グラム及びLSD(リゼルギン酸ジエチルアミド)を含有する紙片1片を自宅で所持していた(第3)。 被告人は、当時交際していた妻の妊娠が分かり結婚を決意したため、引越費用や新生活の費用を稼ぐ必要があったことを動機として供述した。途中、新型コロナウイルス感染症の影響で失職し、密売が唯一の収入源となってやめられなかったとも述べた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役5年及び罰金200万円に処した(求刑:懲役7年及び罰金200万円)。未決勾留日数中140日を算入し、大麻・麻薬の没収及び1590万5535円の追徴を命じた。 量刑判断において、裁判所は以下の点を指摘した。犯行の規模は約6か月間で166回・約108人に対する譲渡であり大きいこと、若年者を含む幅広い世代が利用するSNSを使用し大麻を社会に広めたこと、被告人はAと同等の役割を果たしたこと、大麻に対する親和性が強いことなどから、刑事責任は相応に重いと判断した。一方、組織的背景がないこと、自己名義の口座を使用するなど周到な計画とまではいえないこと、大麻の栽培には関与していないことも考慮した。 その上で、前科前歴がないこと、事実を素直に供述していること、母や妻、3人の子ら更生を支える家族がいることなどの有利な事情も考慮し、弁護人が主張する酌量減軽は相当でないとした上で、主文の刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。