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下級裁

環境影響評価書確定通知取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ184
事件名
環境影響評価書確定通知取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年3月15日

AI概要

【事案の概要】 株式会社コベルコパワー神戸第二(神戸製鋼から事業承継)が、神戸市灘区に石炭火力発電所(130万kW、超々臨界圧発電方式)の設置を計画し、環境影響評価法に基づく環境影響評価書を経済産業大臣に届け出たところ、同大臣が電気事業法46条の17第2項に基づき変更命令をする必要がない旨の確定通知をした。これに対し、神戸市・芦屋市・大阪市・吹田市の周辺住民である原告らが、(1)本件確定通知は違法であるとしてその取消しを求めるとともに(取消訴訟)、(2)当事者訴訟として、電気事業法39条1項に基づく主務省令にパリ協定に整合する二酸化炭素排出規制を定めていないことの違法確認を求めた事案である。 【争点】 (1)確定通知の処分性、(2)原告適格の有無、(3)本件確定通知の違法性(PM2.5の環境影響評価の欠落、二酸化炭素排出に関する環境配慮の欠如、燃料種の複数案検討の欠如等)、(4)違法確認訴訟の適法性、(5)主務省令に二酸化炭素排出規制を定めない不作為の違法性。 【判旨】 確認訴訟を却下し、取消請求を棄却した。裁判所は、まず確定通知の処分性について、確定通知は事業者に工事計画どおりの工事ができる地位を付与する法的効力を有するものであり、行政処分に当たると判断した。原告適格については、電気事業法の規定は大気汚染による周辺住民の健康・生活環境被害の防止を個別的利益として保護する趣旨を含むとして、関係地域内の住民及び発電所から20km圏内の住民の原告適格を肯定した。ただし、二酸化炭素排出に起因する地球温暖化被害については、不特定多数者が等しく享受する一般的公益に属するものであり、原告適格を基礎付けないとした。本件確定通知の違法性については、PM2.5を環境影響評価の対象としなかった点について、予測・評価の技術手法が開発途上にあり直ちに不合理とはいえないとし、二酸化炭素排出に関しても、局長級会議取りまとめに準拠した経済産業大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用はないとした。確認訴訟については、省令の内容の違法性は原告と被告間の「法律関係」に当たらず、確認の利益も認められないとして不適法とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。