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行政

環境影響評価書確定通知取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ184
事件名
環境影響評価書確定通知取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年3月15日

AI概要

【事案の概要】 神戸市灘区に石炭火力発電所(発電規模約130万kW)の設置を計画する株式会社コベルコパワー神戸第二が、環境影響評価書を経済産業大臣に届け出たところ、同大臣が電気事業法46条の17第2項に基づき変更命令をする必要がないと認める旨の確定通知をした。これに対し、神戸市、芦屋市、大阪市、吹田市に居住する原告ら住民が、(1)本件確定通知は違法であるとしてその取消しを求めるとともに、(2)行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として、経済産業大臣が電気事業法39条1項に基づく主務省令において火力発電所からのCO2排出規制に係るパリ協定に整合する規定を定めていないことの違法確認を求めた事案である。原告らは、PM2.5の環境影響評価が行われていないこと、石炭火力発電所の新設がパリ協定と整合しないこと、燃料種(石炭とLNG)の比較検討がされていないこと等を主張した。 【争点】 (1)確定通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか、(2)原告適格の有無、(3)本件確定通知の違法性(PM2.5に係る検討の欠落、CO2排出に関する環境影響評価の誤り、燃料種の検討の欠如、環境保全措置の履行可能性、手続の瑕疵等)、(4)違法確認の訴えの適法性が争点となった。 【判旨】 確認の訴えを却下し、その余の請求を棄却した。裁判所はまず、確定通知は届出に係る工事計画どおりの工事をすることができる地位を付与する法的効力を有するとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判断した。原告適格については、大気汚染による健康・生活環境被害との関係では、対象事業実施区域の周辺地域に居住する住民の個別的利益を保護する趣旨を含むとして原告全員の原告適格を認めたが、CO2排出に起因する地球温暖化による被害は不特定多数者が等しく享受する一般的公益に属する利益であるとして、原告適格を基礎付けるには足りないとした。本件確定通知の違法性については、PM2.5を環境影響評価の対象項目としていない点について、予測・評価の技術手法が確立していない段階であったことなどから、経済産業大臣の判断が裁量権の逸脱・濫用に当たるとは認められないとした。CO2排出については、局長級会議取りまとめの基準に基づく判断は不合理とまではいえず、石炭火力発電所の新設を容認する政策判断が裁量権の逸脱に当たるとはいえないとした。もっとも、裁判所は付言として、火力発電所の無秩序な新設・増設計画を抑制する必要性に触れ、現行の届出制では対処が困難であることを指摘し、許可制への改正の可能性にも言及した。違法確認の訴えについては、主務省令の違法性は原告と国との間の法律関係に当たらないとして不適法とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。