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下級裁

生命身体加害誘拐,死体損壊,逮捕監禁,傷害,殺人

判決データ

事件番号
平成30わ598
事件名
生命身体加害誘拐,死体損壊,逮捕監禁,傷害,殺人
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2021年3月15日
裁判官
齋藤千恵棚村治邦石川颯人

AI概要

【事案の概要】 被告人は、知人の被害者(当時28歳)に対して深い恨みを抱き、その殺害を計画して実行した一連の事件である。被告人は、共犯者Aに報酬を約束して協力を取り付け、共犯者Bを通じて資金運用の相談を口実に被害者を名古屋市内のマンション一室に誘い出した。同室内で被告人らは被害者の顔面を拳で複数回殴打して全治約3週間の傷害を負わせた上、両手首・両足首をひもで緊縛し、黒色手提げバッグに詰め込んで逮捕監禁した(生命身体加害誘拐、傷害、逮捕監禁)。その後、被告人は単独で被害者を車で別のマンション一室に運び込み、同所で殺害した(殺人)。さらに、被告人は事前に購入していた獣骨用のナイフ等を用いて被害者の死体を切断し、従業員Eと共にドラム缶で焼却するなどの徹底的な死体損壊行為に及んだ(死体損壊)。被告人は犯行前に包丁類や冷蔵庫の調達、犯行場所となる部屋の確保など周到な事前準備を行っていた。 【争点】 弁護人及び被告人は、誘拐・傷害・逮捕監禁・殺人・死体損壊の全事実について被告人の関与を争った。主な争点は、(1)誘拐等における被告人の主導的関与と共謀の有無、(2)死体損壊行為を行ったのが被告人か否か、(3)被害者を殺害したのが被告人か否か及び殺意の有無である。被告人は、誘拐等はAが主導したにすぎず被害者と話をしたかっただけと主張し、殺人については被害者が丙駐車場到着時に既に死亡していたと主張し、死体損壊についてはEが何を燃やしたか分からないと主張した。裁判所は、共犯者らの供述の信用性、防犯カメラ映像・携帯電話の位置情報等の客観証拠、犯行用具の事前準備の事実、及び被告人が犯行前に「殺してえ」「必ず殺す」等の害意を示すメッセージを多数送信していた事実等から、被告人の供述は信用できないと判断し、全事実について被告人の関与を認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が計画的な殺人の中でも相当に重い部類に属すると評価した。被害者の殺害・死体切断まで事前に計画した上で、共犯者らを利用して誘拐を実行させ、身動きできない被害者を殺害し、死体を切断・焼却するという一連の犯行は計画性が高く残虐であること、被害者に落ち度は一切なく動機は自己中心的で身勝手であること、被告人が正に主犯の立場であること、28歳の若さで命を絶たれた被害者の遺骨すら発見されていないこと、被告人が法廷で不合理な弁解に終始し反省の態度が全くみられないことを総合考慮し、前科がないことを加味しても有期懲役刑の上限をもって処断すべきであるとして、求刑どおり懲役30年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。