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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ1522
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月16日
裁判官
古田孝夫島尻香織白井宏和

AI概要

【事案の概要】 本件は、放送事業を営む法人である原告(NHK)が、被告に対し、名誉毀損に基づく損害賠償等を求めた事案である。被告は、自身が管理運営するウェブサイト「LH MAGAZINE」及びツイッターアカウントにおいて、令和元年7月18日に発生した京都アニメーション第1スタジオへの放火事件(京アニ放火事件)に関し、原告及びその職員であるディレクターが同事件に関与したことをうかがわせる記事を投稿した。具体的には、被告は、インターネット掲示板「5ちゃんねる」に投稿された記事の一部を転載し、独自のタイトルを付した上で、原告の職員が警察よりも先に放火犯の遺留品を軍手を用いて回収したかのような印象を与える内容に編集して本件サイトに掲載するとともに、同記事を引用するツイートを投稿した。本件記事は投稿から約2週間で約6万2000回閲覧された。原告は、これらの投稿により名誉が毀損されたとして、不法行為に基づく損害賠償691万8880円及び遅延損害金の支払並びに謝罪文書の交付を求めた。 【争点】 1. 本件記事及び本件ツイートによる原告の社会的評価の低下の有無。被告は、元サイトの記事を転載したにすぎず、新たに原告の社会的評価を低下させるものではないと主張した。 2. 原告の損害額。原告は無形損害として本件記事につき500万円、本件ツイートにつき100万円、弁護士費用60万円、発信者情報開示請求に要した調査費用31万8880円の合計691万8880円を主張した。被告は、記事の信用性の低さ、掲載期間の短さ、削除及び謝罪記事の公表等を理由に、損害は発生していないか、わずかであると争った。 3. 謝罪文書交付の要否。 【判旨】 裁判所は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、本件記事は原告が京アニ放火事件に関与し証拠隠滅行為に及んだとの印象を与えるものであり、原告の社会的評価を低下させると認定した。被告の「元サイトの転載にすぎない」との主張については、被告が元サイトとは異なる独自のタイトルを付し、原告の事件関与を疑う趣旨のコメントを議論がつながっているかのように編集し、画像を本文中に直接掲載するなどの編集を行っていることから、単なる転載にとどまるものではないとして排斥した。本件ツイートについても、本件記事への誘因にとどまらず、それ自体で原告の社会的評価を低下させるものと判断した。損害額については、公共放送機関としての原告の立場、閲覧回数の多さ等を考慮しつつも、まとめサイトの情報としての信頼性の限界、記事削除及び謝罪記事公表の事実等も勘案し、本件記事による無形損害を250万円、本件ツイートによる無形損害を50万円、弁護士費用を30万円、発信者情報開示請求の調査費用を31万8880円と認定し、合計361万8880円の支払を命じた。謝罪文書の交付請求については、被告が既に記事を削除し謝罪記事を公表していること等から、金銭賠償に加えて謝罪文書の交付まで命ずることは適当でないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。