AI概要
【事案の概要】 原告は、蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造・販売する株式会社(タカギ)である。被告合同会社グレイスランド(以下「被告グレイスランド」)は、原告製浄水器の交換用カートリッジをインターネットショッピングモールで販売する会社であり、被告株式会社好友印刷(以下「被告好友印刷」)はそのウェブサイト制作等を担当した印刷会社、被告Yは両社の代表者である。 被告グレイスランドは、楽天市場及びアマゾンのウェブサイトにおいて、「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」等の標章(被告標章)を使用して非純正の交換用浄水カートリッジを販売していた。原告は、被告標章が周知である原告の「タカギ」の表示と同一又は類似し、需要者に原告製純正品であるとの混同を生じさせるものであり、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して、被告ら3名に対し、同法4条、民法709条、719条前段に基づき、損害賠償金1080万7500円及び遅延損害金の連帯支払を求めた。 【争点】 (1) 楽天市場のウェブサイトにおける被告表示1(「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」)による原告商品との混同の有無 (2) アマゾンのウェブサイトにおける被告表示2(「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジをお探しの皆様へ」)による原告商品との混同の有無 (3) 被告好友印刷及び被告Yの不法行為責任の有無 (4) 損害の有無及び額 【判旨】 請求棄却。 裁判所は、楽天市場・アマゾン双方のサイトについて、需要者に混同が生じたとは認められないと判断した。 楽天市場について、被告表示1はトップページ最上部にごく小さなフォントサイズで表示されており需要者の注意を引くものではなく、その数倍大きいフォントサイズの「交換用浄水カートリッジ」や「GRACELAND」の表示の方が目立つ態様であったため、需要者は被告グレイスランドの商品広告と理解するのが自然であるとした。また、「待望の 交換用カートリッジ ついに発売!!」との三段書き表示についても、原告以外の事業者が互換品を新規に発売したと理解するのが自然であるとした。さらに、「純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが、当社製品は…」との注意書きは価格表示と購入ボタンの間に配置され、需要者が被告商品は純正品と異なると容易に理解し得たとした。 アマゾンについては、メインビジュアル部分に「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ」との目立つ表示があり、「タカギ」の表示が周知である以上、原告製純正品をわざわざ「ノーブランド品」と表示することはあり得ないから、需要者は純正品以外の商品であると理解したと認定した。加えて、「商品の説明」欄の「当社製品はタカギ社純正品ではございません。」との打消し表示も考慮し、混同は生じないとした。 以上から、被告標章の使用は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当しないとして、その余の争点を判断するまでもなく原告の請求を全て棄却した。