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下級裁

覚せい剤取締法違反(変更後の訴因|覚せい剤取締法違反,関税法違反)被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ1
事件名
覚せい剤取締法違反(変更後の訴因|覚せい剤取締法違反,関税法違反)被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年3月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、分離前の相被告人Aほか複数名と共謀の上、営利の目的で、令和元年12月7日頃、東シナ海公海上において、船籍不詳の船舶に積載されていた覚醒剤約586.523キログラム及び覚醒剤を含有する液体約764ミリリットルを、相被告人Bらが乗船する元漁船に積み替える「瀬取り」の方法により日本国内に輸入しようとした事案である。同月11日、同船を熊本県天草市の物揚場に接岸させ陸揚げしようとしたが、海上保安官らに発見されたため未遂に終わった。被告人は東京に滞在しながら、Aを介して密輸全般について指示を出す首謀者的立場にあった。 【争点】 主な争点は、(1)被告人が覚醒剤を含む違法薬物の認識を有していたか、(2)共犯者らとの共謀が成立するかの2点であった。 被告人は、Hから金の密輸と聞いており荷物は金と信じていたと弁解した。これに対し裁判所は、以下の理由から弁解を排斥した。まず、瀬取りという検挙リスクの高い方法で金を運ぶのは費用対効果が見合わず不自然であること。金の重量を考えると本件の小型船舶での運搬自体が困難であること。実際の積み替えでは荷物を投げ下ろしており金とは考えられないこと。さらに被告人自身が焼肉店での会食で金もうけの話を繰り返し、何年も前から同様の行為を行っている旨の発言をしていたことから、密輸対象が覚醒剤であることを十分認識していたと認定した。共謀についても、被告人が密輸全体を統括する首謀者的立場にあったことから、直接やり取りのあったAのみならず実行犯Bらとの間でも共謀の成立を認めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を無期懲役及び罰金1000万円に処した(求刑どおり)。量刑理由として、覚醒剤約586キログラムという極めて大量の覚醒剤を輸入しようとした点、通信機器や運搬車両まで準備した大がかりな組織的・計画的犯行である点を特に重視した。未遂にとどまった点については、捜査員の到着が遅れれば陸揚げされた可能性が十分あり、既遂に近い犯行であるとして殊更に減軽する事情とは評価しなかった。被告人が密輸全体を統括する首謀者的立場にあり共犯者中最も重い責任を負うべきこと、法廷で不自然不合理な弁解に終始し反省の態度が見られないことも考慮し、同種事案の中でも最も重い部類に属するとして、無期懲役により生涯その罪を償わせるとともに、経済的に見合わないことを知らしめるため罰金刑を併科した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。