検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2許10
- 事件名
- 検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年3月18日
- 裁判種別・結果
- 決定・破棄自判
- 裁判官
- 池上政幸、小池裕、木澤克之、山口厚、深山卓也
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 映像等の開発・販売を業とする相手方(申立人)は、自社が管理運営するウェブサイトの問合せフォームを通じて、脅迫的表現を含む匿名の電子メール(本件メール)を受信した。本件メールは、電気通信事業を営む抗告人の管理する電気通信設備を用いて送信されたものであった。相手方は、本件メールの送信者に対する損害賠償請求訴訟の提起を予定し、送信者の氏名・住所等(送信者情報)が記録された電磁的記録媒体等について、訴え提起前の証拠保全として検証の申出をするとともに、抗告人に対する検証物提示命令の申立てをした。原審は、電気通信事業に従事する者には民訴法197条1項2号が類推適用されるとした上で、本件メールが明白な脅迫的表現を含むこと等の諸事情を比較衡量し、送信者情報は保護に値する秘密に当たらないとして申立てを認容した。これに対し抗告人が許可抗告を申し立てた。 【争点】 電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者情報が記録された文書等について、通信内容の如何にかかわらず、検証物として提示する義務を負うか。すなわち、民訴法197条1項2号の証言拒絶権が電気通信事業従事者等に類推適用される場合に、送信者情報が同号の「黙秘すべきもの」に該当するか否かが問題となった。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、検証物提示命令の申立てを却下した。まず、電気通信事業法4条が電気通信事業に従事する者に通信の秘密に関する守秘義務を課していることに鑑み、民訴法197条1項2号は電気通信事業従事者等にも類推適用されると判断した。次に、同号の「黙秘すべきもの」の意義について、通信の秘密は表現の自由の保障を実効的なものとし、プライバシーを保護する趣旨で保護されており、電気通信の利用者がこの秘密の保護を信頼して通信を行っていることから、この信頼は社会的に保護の必要性が高いとした。そして、送信者情報は通信の内容そのものではないものの通信の秘密に含まれるため、その開示は利用者の信頼を害するおそれが強く、送信者は通信内容にかかわらず送信者情報を秘匿することについて客観的に保護に値する利益を有すると判示した。したがって、電気通信事業者は、黙秘義務が免除されていない限り、送信者情報が記録された文書等を検証の目的として提示する義務を負わないと結論づけた。本決定は、証拠保全手続における通信の秘密の保護範囲を明確にした重要な判例である。