音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2ネ10022
- 事件名
- 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2021年3月18日
- 裁判官
- 本吉弘行
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、音楽教室を運営する控訴人ら(ヤマハ音楽振興会等の法人・個人事業者)が、著作権管理事業者である被控訴人(JASRAC)に対し、音楽教室のレッスンにおける教師及び生徒の演奏について、被控訴人が演奏権(著作権法22条)侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、音楽教室事業者が演奏の利用主体であり、教室内の生徒は「公衆」に該当するとして、教師・生徒いずれの演奏についても演奏権侵害を認め、控訴人らの請求を全部棄却した。控訴人らは原判決を不服として控訴した。 【争点】 (1) 音楽教室における演奏の利用主体は誰か(音楽教室事業者か、教師・生徒個人か) (2) 音楽教室における演奏が「公衆」に対するものといえるか (3) 音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものか (4) 2小節以内の演奏について演奏権が及ぶか (5) 演奏権の消尽の成否 (6) 権利濫用の成否 【判旨】 控訴一部認容(教師の演奏については演奏権侵害を肯定、生徒の演奏については否定)。 裁判所は、教師の演奏について、教師は音楽教室事業者との雇用契約又は準委任契約に基づく義務の履行として演奏しており、事業者の管理支配下で行われるものであるから、規範的観点から演奏の主体は音楽教室事業者であると判断した。そして、生徒は受講契約の締結に際して個人的特性に着目されておらず、事業者との間に個人的結合関係がないから「不特定」の者として「公衆」に該当し、教師の演奏は公衆に聞かせる目的で行われたものであるとした。2小節以内の演奏であっても課題曲の一部として著作物性が認められ、演奏権の消尽及び権利濫用の主張もいずれも排斥した。 他方、生徒の演奏については、生徒は専ら自らの演奏技術向上のために任意かつ自主的に演奏しており、音楽教室事業者が法律上も事実上も強制できないこと、演奏の本質は教師に聞かせて指導を受けることにあり、楽曲選定や設備提供は副次的な準備行為・環境整備にすぎないことから、生徒の演奏の主体を音楽教室事業者とみることは困難であり、演奏主体は生徒自身であるとした。仮に事業者を演奏主体と仮定しても、生徒の演奏の相手方は教師であり、事業者と同視される教師に聞かせる目的の演奏は「公衆に直接聞かせる目的」に該当しないとして、生徒の演奏による演奏権侵害を否定した。