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下級裁

保全異議申立事件

判決データ

事件番号
令和2ウ4
事件名
保全異議申立事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2021年3月18日
裁判種別・結果
その他
裁判官
横溝邦彦鈴木雄輔沖本尚紀
原審裁判所
山口地方裁判所_岩国支部

AI概要

【事案の概要】 債権者らは、山口県内の平郡島、祝島及び周防大島町にそれぞれ居住する者であり、居住地は伊方発電所から約30〜40数kmの距離にある。債務者は四国電力株式会社であり、愛媛県伊方町に伊方発電所3号機(本件原子炉)を設置・運用している。 債権者らは、本件原子炉施設が地震や火山噴火等に対する安全性に欠けるため、その運転により重大事故が発生し、大量の放射性物質が放出されて生命・身体等の重大な法益が侵害される具体的危険があるとして、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、本件原子炉の運転差止めを命ずる仮処分を申し立てた。原審(山口地裁岩国支部)は申立てを却下したが、抗告審である広島高裁は令和2年1月17日、規制委員会の判断に不合理な点があるとして運転差止めの仮処分決定(原決定)を行った。債務者がこれを不服として保全異議を申し立てたのが本件である。 【争点】 (1) 司法審査の在り方(疎明責任の所在と判断枠組み)、(2) 地震に対する安全性(佐田岬半島北岸部における中央構造線の活断層該当性と「震源が敷地に極めて近い場合」の地震動評価の要否、プレート間地震の地震動評価の合理性)、(3) 火山事象の影響に対する安全性(阿蘇山の巨大噴火の可能性に関する立地評価、降下火砕物の影響評価)、(4) 避難の困難性(深層防護第5層の避難計画の実効性)、(5) 保全の必要性。 【判旨】 当裁判所は、原決定を取り消し、債権者らの抗告を棄却した。 まず、司法審査の枠組みについて、本件は人格権に基づく妨害予防請求であり、債権者らの生命・身体又は健康が侵害される具体的危険の存在が必要であるところ、原子力発電所の潜在的危険性や福島事故の教訓を踏まえても、それだけで具体的危険を事実上推定することは相当でなく、疎明責任は原則どおり債権者らが負うべきであるとした。設置許可取消訴訟における判断枠組みを民事保全事件に直ちに持ち込むことも相当でないとした。 地震に対する安全性について、佐田岬半島北岸部の地質境界としての中央構造線が活断層であるか否かが争われたが、債務者による海上音波探査の結果を詳細に検討し、本件発電所敷地から2km以内に活断層があると認めることはできないとして、「震源が敷地に極めて近い場合」の評価が不要との債務者の判断に不合理な点はないと判断した。プレート間地震の地震動評価についても、債務者の評価が不合理であるとは認められないとした。 火山事象について、阿蘇山の巨大噴火の可能性に関し、複数の火山学者の意見や地球物理学的データを踏まえ、現在の阿蘇は巨大噴火が差し迫った状態になく、運用期間中における巨大噴火の可能性を示す科学的に合理的な具体的根拠もないとして、運用期間中の巨大噴火の可能性は十分に小さいと判断した。降下火砕物の影響評価についても、債務者の評価が過小であるとは認められないとした。 避難の困難性についても、本件原子炉が過酷事故を発生させる具体的危険が疎明されていない以上、避難計画の不備を理由とする差止めはできないとした。以上により、債権者らの人格権侵害の具体的危険は疎明されていないとして、原決定を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。