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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ19880
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月19日

AI概要

【事案の概要】 原告は、「勇者のクズ」1巻及び2巻(本件漫画)の著作者である漫画家である。本件発信者1~3は、電気通信事業者である被告(ソフトバンク株式会社)から割り当てられたIPアドレスを使用し、被告の提供するインターネット接続サービスを介して、P2P型ファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて本件漫画の電子データをダウンロードした上で、不特定のネットワーク参加者に対して同データを送信し又は送信可能な状態に置いていた。原告は、上記行為が本件漫画に係る著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告が保有する本件発信者1~3の氏名又は名称及び住所の開示を求めた。 【争点】 ①BitTorrentによるファイル送信がプロバイダ責任制限法2条1号の「特定電気通信」に該当するか、②権利侵害の明白性(被告は、送信されるピース・ファイルは著作物の原形をとどめない単なる数字の羅列であり著作権侵害は明らかでないと主張し、また、トラッカーへの送信可能通知自体は著作権侵害に当たらないと主張した)、③発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 請求認容。①について、BitTorrentでファイルをダウンロードしたネットワーク参加者は、他の不特定の参加者からの要求があればいつでもこれを送信し得る状態に置かなければならないのであるから、BitTorrentによるファイルの送信は「不特定の者によって受信させることを目的とする電気通信」に該当し、「特定電気通信」に当たる。②について、本件発信者1及び3は、BitTorrentネットワークの不特定の参加者の一人である原告訴訟代理人に対し本件データを送信していたのであるから、公衆送信権の侵害は明らかである。被告はピース・ファイルが著作物でないと主張するが、ネットワーク参加者がピース・ファイルを全て受信することにより対象ファイルと同一のファイルを複製することが可能になるのであるから、ピース・ファイルの送信であっても他の参加者と共同して著作権を侵害しているといえる。本件発信者2については、本件データを自己の端末にダウンロードして記録した上でトラッカーに送信可能である旨を通知し、不特定の参加者からの求めに応じて自動で送信し得る状態にしていたのであるから、送信可能化権の侵害は明らかである。③について、原告は著作権侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使するために発信者情報の開示を受ける必要があり、正当な理由がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。