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下級裁

殺人未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ875
事件名
殺人未遂被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年3月22日
裁判官
駒田秀和山下智史宮原翔子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年11月2日午前8時30分頃から同日午前8時55分頃までの間、北海道千歳市内の元妻A(当時35歳)方において、Aの顔面を拳で多数回殴るなどの暴行を加えた上、床に座っていたAの背後からその左肩付近を左腕で押さえ込みながら、殺意をもって、三徳包丁(刃体の長さ約17.1cm)でAの上腹部を1回突き刺した。Aは全治約1か月間を要する上腹部刺創、外傷性肝損傷等の傷害を負ったが、一命をとりとめた。被告人とAは2度目の離婚後も約1年半にわたり交流・肉体関係を継続していたが、Aが別の男性との交際を開始した本件約2か月前から被告人との交流を拒むようになり、本件約半月前には被告人に転居先を告げずに引っ越した。被告人は転居先を把握した後、Aが当該男性と一緒にいる場面を目撃するなどし、本件当日、A方を訪れ、当該男性も居合わせる中で犯行に及んだ。 【争点】 刺突行為の態様が争われた。被告人は、仰向けに寝て上体をやや起こしたAと正対し、包丁を料理のときの握り方で持ってこれを前に突き出して刺した旨述べた。これに対し裁判所は、判示の刺創が包丁の刃をAの右胸向き・峰を左腹向きにして、右第5ないし第7肋軟骨を切断するほどの非常に強い力で斜め上方向に突き刺したことにより生じたものと認定し、被告人の供述は刺創の形状等と整合せず、Aの体勢に変化がなかったとする点にも不自然さがあるとして信用性を否定した。そして、この客観的状況と整合し相互に合致するA及び目撃者Bの証言に基づき、被告人がAの背後から身体を押さえ込んで刺突したという態様を認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した(求刑懲役8年、弁護人の科刑意見懲役3年6月)。量刑理由として、まず犯行態様について、被害者の身体を背後から押さえ込みながら、3本の肋軟骨を断ち切るほどの非常に強い力で、約17cmある刃体の半分以上の深さまで包丁を突き刺した行為は、刺突が1回のみであるとはいえ、強固な殺意に基づく生命を失わせる危険性が相当に高い悪質なものであるとした。傷害結果も全治約1か月間と十分に重く、被害者は刺突前の暴行も含め強い恐怖心を感じており精神的被害も甚大であるとした。一方、被告人が被害者に裏切られたとの思いを爆発させた経緯には無理からぬ面があるとし、被害者に怒りを抱いたことは理解できないものではないとして被告人に有利な事情として考慮した。その上で、被告人の反省・謝罪の意思、前科がないこと、親族による社会復帰支援の意向を併せ考慮し、主文の刑期が相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。