都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3088 件の口コミ
下級裁

殺人

判決データ

事件番号
平成30わ142
事件名
殺人
裁判所
和歌山地方裁判所
裁判年月日
2021年3月23日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、妻である被害者(当時28歳)に自身の不倫や不倫相手の妊娠が発覚した後、被害者とその両親には不倫相手との交際を解消して中絶もさせると約束する一方、不倫相手や自身の家族には被害者と離婚して不倫相手と結婚すると約束するなど、両立不可能な約束をしていた。その期限が迫る中、両者との関係を清算するため被害者を殺害しようと決意するとともに、被害者の死亡保険金も得たいと考えた。被告人は、平成29年7月18日午後4時30分頃から午後4時50分頃までの間に、和歌山県西牟婁郡の海岸付近において、被害者に対し殺意をもって、海中で何らかの方法により被害者の身体を押さえ付けて溺水させ、同月20日、搬送先の病院において被害者を低酸素脳症により死亡させた。 【争点】 本件の争点は、(1)被害者の死が殺人によるものか(事故や自殺の可能性)、(2)殺人だとして被告人が犯人かの2点であった。弁護側は、シュノーケリング中の事故や体調不良による溺水の可能性を主張し、被告人の犯行を否認した。裁判所は、被害者の胃から約32.5グラムを超える砂が検出された一方で肺や気管に砂がなかったことから、意識のある状態で海底近くに顔がある状態で砂混じりの海水を嚥下したと認定した。事故の可能性については、シュノーケルで一塊の砂をすくい取って誤飲したとする弁護側の主張を退け、自殺についても方法が不自然で動機もないとして否定した。犯人性については、犯行時間帯に現場付近に被告人以外の人がおらず、時間的にも被告人に犯行が可能であったことから、被告人が犯人であると認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行の動機について、不倫関係の清算という身勝手なものであり、さらに被害者の死亡保険金を得ようとする目的もあったと認定し、甚だ身勝手でかなり強い非難に値するとした。犯行前日に「溺死に見せかける」等の検索をしていたことから計画性も明らかであり、海中に身体を押さえ付けるというおよそ抵抗ができない方法で意識のある被害者を溺水させた殺害方法は残酷であるとした。犯行後に被害者をしばらく放置して事故死を装った点も悪質であると指摘した。被告人は最終陳述等において犯行を否認しており反省の態度もみられないこと、被害者の両親が厳罰を希望していることも考慮し、検察官の求刑懲役20年に対し、懲役19年を言い渡した(未決勾留日数700日算入)。なお、確定裁判として建造物侵入・窃盗・窃盗未遂による懲役2年6月(4年間執行猶予)がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。