AI概要
【事案の概要】 本件は、発明の名称を「プログラム、情報処理装置及び情報処理方法」とする特許(特許第6309504号、請求項の数7)に関する審決取消請求事件である。被告(特許権者:株式会社レイズ)が保有する本件特許について、原告(株式会社ヴァイタス)が無効審判請求をしたところ、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。原告がその取消しを求めて本件訴えを提起した。 本件各発明は、医療情報を表示する情報処理装置等に関するもので、患者ごとに付された患者ID(第1識別情報)を端末装置から取得して認証する第1判定と、第1判定で一致すると判定された場合に看護師又は医師のID(第2識別情報)を取得して認証する第2判定という二段階の認証構成を備え、第2判定で一致した場合に患者の状態情報の入力画面を出力するものである。これにより、医療情報におけるセキュリティを従来より向上させることを目的としている。 原告は、本件各発明は先行技術(甲1公報記載の電子カルテサーバに関する発明)及び甲2公報記載のナースコールシステムに関する発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、進歩性を欠くと主張した。 【争点】 本件各発明の進歩性の有無。具体的には、(1)本件発明1と甲1電子カルテサーバとの相違点1-1(本件発明1の「患者を識別するための第1識別情報」と甲1の「ベッドサイド端末識別子」の相違)の認定の当否、(2)相違点1-2(第2識別情報の取得条件として「第1識別情報が一致すると判定した場合に」という条件の有無)に係る容易想到性が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず相違点1-1について、本件発明1の「第1識別情報」は患者ごとに付された患者ID等であるのに対し、甲1の「ベッドサイド端末識別子」はベッドサイド端末ごとに付されたIPアドレス等であり、後者はそれのみによって直接に患者が識別されるものではないとして、相違点1-1の認定は妥当であるとした。次に相違点1-2の容易想到性について、甲2公報には患者名の取得後に医療スタッフ識別子が取得される構成が開示されていること、甲1発明と甲2発明の技術分野に共通する部分があることは認めつつも、甲1の実施例2では、ベッドサイド端末に表示される情報を当該医療スタッフに関する情報に限定するため、ベッドサイド端末識別子と医療スタッフ識別子を一体として取り扱い同時に電子カルテサーバに取得させるのが簡便かつ確実であるとし、これらの識別子を敢えて切り離して患者名取得後に医療スタッフ識別子を取得する構成を採る動機付けがあるとはいえないと判断した。以上から、本件各発明はいずれも当業者が容易に想到できたとはいえず、進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。