AI概要
【事案の概要】 被告(株式会社レイズ)は、「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」と題する特許(特許第6407464号)の特許権者である。本件特許は、医療情報の表示技術に関するもので、患者のリストバンド等から患者IDを読み取って認証(第1判定)した後、看護師や医師のIDを読み取って認証(第2判定)することにより、患者の医療情報へのアクセスにおけるセキュリティを向上させる情報処理装置等に係る発明である。原告(株式会社ヴァイタス)は、本件特許の請求項1、2及び6ないし10に係る発明について無効審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。原告は、本件各発明は主引例である甲1発明(電子カルテサーバに関する公開特許公報記載の発明)に甲2発明(ナースコールシステムに関する発明)及び周知技術を組み合わせることにより当業者が容易に想到できたものであるとして、審決の取消しを求めた。 【争点】 本件各発明の進歩性の有無。具体的には、甲1発明(ベッドサイド端末識別子と医療スタッフ識別子を同時に電子カルテサーバに送出する構成)において、ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子を取得する構成(相違点1-2)を採ることが、当業者にとって容易に想到できたか否かが中心的な争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず本件発明1の「患者識別情報」と甲1発明の「ベッドサイド端末識別子」は異なる概念であるとして相違点1-1の認定を維持した。相違点1-2について、甲2公報には患者名の取得後に医療スタッフ識別子が取得される構成が開示されており、甲1発明と甲2発明の技術分野に共通部分があることから組合せの動機付けがないとまではいえないとしつつも、甲1発明の実施例2は、医療スタッフがベッドサイドで診療を行う際に事前検討時の電子カルテの状態を再現する仕組みであり、そのためにはベッドサイド端末識別子と医療スタッフ識別子を一体として取り扱い同時に電子カルテサーバに取得させることが簡便かつ確実であるとした。そうすると、これら2つの識別子を敢えて切り離し、まずベッドサイド端末識別子で患者確認を行った上で医療スタッフ識別子を取得させる構成とする必要性は存在せず、甲1発明において当該構成を採る動機付けがあるとはいえないと判断した。したがって、甲2発明や周知技術の存在を考慮しても、当業者が相違点1-2に係る構成を容易に想到できたとはいえず、本件各発明は進歩性を欠くものではないとした審決の判断に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。