憲法53条違憲国家賠償等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が、平成29年6月22日、憲法53条後段及び国会法3条に基づき、連名で各院の議長を経由して内閣に臨時会の召集の決定を要求した(本件召集要求)。当時の安倍内閣は、同日、各要求書を受理したにもかかわらず、臨時会の召集を決定したのは約3か月後の同年9月22日であり、現実に臨時会が召集されたのは同月28日であったが、衆議院は同日冒頭で解散され(本件解散)、何らの審議もされなかった。本件は、本件召集要求をした参議院議員である原告が、安倍内閣が少なくとも92日間にわたり臨時会の召集を決定しなかったこと(本件不作為等)が憲法53条後段に違反するとして、(1)原告が次に臨時会の召集の決定を要求した場合に内閣が20日以内に召集を決定する義務を負うこと等の確認を求めるとともに(本件確認訴訟部分)、(2)国家賠償法1条1項に基づき1万円及び遅延損害金の支払を求めた(本件国賠請求部分)事案である。 【争点】 (1) 本件確認訴訟部分の適法性(確認の訴えが「法律上の争訟」に該当するか、機関訴訟に該当するか) (2) 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の成否(臨時会の召集の決定の要求権が国家賠償法上保護される個々の国会議員の権利ないし法的利益に当たるか) 【判旨】 請求棄却(確認請求は却下)。 (1) 本件確認訴訟部分について、裁判所は、臨時会の召集の決定を要求することは、国会議員という国の機関が、憲法及び国会法の規定に基づいて有する権限を行使するものであり、国会議員個人に帰属する主観的な権利ではないと判断した。原告は、内閣という国の機関による本件不作為等により、参議院議員という国の機関としての地位に基づく権限を侵害されたとしてその保護救済を求めるものであるから、本件確認訴訟部分は「法律上の争訟」に該当せず、国の機関相互間における権限の行使に関する紛争として機関訴訟(行政事件訴訟法6条)に該当するとした。そして、国会議員と内閣との間の権限の行使に関する紛争について訴えの提起を許す法令の規定は存在しないから、本件確認訴訟部分は不適法であるとして却下した。 (2) 本件国賠請求部分について、裁判所は、原告が主張する国会の召集の決定の要求権や議案発議権等の権限は、いずれも国会議員としての職務上の権限であり、直接的には公益を図ることを目的とするものであるから、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の存在を基礎付ける法律上保護された利益とは認められないとした。また、原告が主張する国会議員の職業上の人格的な価値についても、その実質は参議院議員としての権限を行使する際に公益を図る目的を有していること自体であるとして、法律上保護された利益には当たらないと判断し、請求を棄却した。