退職金等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2受753
- 事件名
- 退職金等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年3月25日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 木澤克之、池上政幸、小池裕、山口厚、深山卓也
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被上告人の母Aは平成26年に死亡した。Aは株式会社Bの従業員であり、上告人機構との間で中小企業退職金共済契約を締結していた。また、Aは確定給付企業年金基金(JPP基金)の加入者であり、出版厚生年金基金の加入員でもあった。被上告人は、Aの死亡に関し、上告人機構に対し退職金、上告人JPP基金に対し遺族給付金、上告人出版基金に対し遺族一時金の各支払を求めた。これら退職金等の最先順位の受給権者はいずれも「配偶者」と定められている。Aは昭和63年にCと婚姻し、被上告人をもうけたが、Cは平成4年頃に別居して他の女性の下で生活を始め、以後Aらと共に生活したことはなく、婚姻費用もほとんど分担しなかった。Aは離婚の意思を有していたが、被上告人の就職への支障を懸念して手続をしないうちに病状が悪化し、離婚しないまま死亡した。Aは死亡前日に危急時遺言でCの推定相続人廃除を遺言し、家裁もCの廃除を審判した。被上告人は、AとCが事実上の離婚状態にあったため、Cは退職金等の受給権者たる配偶者に該当せず、次順位の受給権者として自身が受給権を有すると主張した。 【争点】 民法上の配偶者が被共済者・給付対象者と事実上の離婚状態にある場合、中小企業退職金共済法14条1項1号の「配偶者」、確定給付企業年金法に基づく基金規約上の「配偶者」、及び厚生年金基金令に基づく基金規約上の「配偶者」に該当するか。 【判旨】 上告棄却。中小企業退職金共済法は中小企業の従業員の福祉の増進等を目的とし、退職金の遺族の範囲及び順位の定めは、被共済者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的として、民法上の相続とは別の立場で受給権者を定めたものと解される。この目的に照らせば、退職金の受給権者である遺族の範囲は、社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に、家族関係の実態に即し現実的な観点から理解すべきであり、配偶者とは死亡した者との関係において互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうと解するのが相当である。したがって、民法上の配偶者であっても、婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合(事実上の離婚状態)には、同法14条1項1号の配偶者に当たらない。このことは事実婚配偶者の存否に左右されない。JPP基金規約に基づく遺族給付金及び出版基金規約に基づく遺族一時金についても、給付対象者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的とする同様の趣旨であり、事実上の離婚状態にある民法上の配偶者は受給権者たる配偶者に当たらない。AとCの婚姻関係はAの死亡当時事実上の離婚状態にあったから、Cは本件退職金等の受給権者たる配偶者に該当しない。