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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ12433
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年3月25日
裁判官
谷有恒杉浦一輝島村陽子

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社イトクロ)は、不登校生徒の支援に関する情報を発信するウェブサイト「ゆーくろっく」を運営する会社である。同サイトには、訴外株式会社ピアクルーの代表者らが執筆した不登校に関する体験談や対応策等を内容とするコラム記事・ブログ記事(原告記事)が掲載されていた。原告は、平成28年9月16日、ピアクルー社との間で事業譲渡契約を締結し、同ウェブサイトの運営事業及び原告記事の著作権(翻案権・二次的著作物の利用権を含む)の譲渡を受けた。記事執筆者3名からも著作権譲渡及び著作者人格権不行使の差入書が交付されている。 氏名不詳者(本件発信者)は、被告(エックスサーバー株式会社)が提供するレンタルサーバーを利用して「ぴあぽーと」というウェブサイトを運営し、平成30年11月5日、原告記事No1ないし4の内容を1個のブログ記事として投稿・公開した。原告は、同投稿が原告の著作権を侵害するものであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告に対して発信者情報の開示を求めた。 【争点】 (1) 原告記事の著作物性 (2) 本件投稿記事と原告記事の同一性(複製権侵害の成否) 【判旨】 請求認容。裁判所は、原告記事について、不登校となった生徒の体験談、親や教師の留意点等をウェブ記事の形式で記載したものであり、思想を創作的に表現した文芸又は学術の著作物に当たると認めた。 原告記事と本件投稿記事の対比について、裁判所は詳細に検討し、本件投稿記事は改行の仕方、行間隔の空け方、写真の挿入の有無といった相違点があることから外見上異なった印象を生じさせるものの、このような点に格別の創作性は認められず、むしろ全体の構成及び論述の順序が同じであり、見出し及び内容となる文章の大部分が同一であるとして、本件投稿記事は原告記事に依拠してこれを複製したものと認定した。 引用(著作権法32条)の成否については、本件投稿記事は原告記事に実質的に付加するところがなく主従の関係を見出すことはできないとして、引用として適法とされる余地はないと判断した。以上より、本件投稿行為が原告の著作権(複製権、送信可能化権、公衆送信権)を侵害することは明白であり、発信者情報の開示を求める正当な理由があるとして、開示請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。