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差止請求権不存在確認請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ3273
事件名
差止請求権不存在確認請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年3月25日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社しちだ・教育研究所)は、都道府県の地図上の形状を語呂合わせの歌とイラストで覚えるための学習用DVD「歌って覚えるゴロゴロイメージ都道府県」を製造販売していた。被告(株式会社キャニオン・マインド)は、コンピューターを用いた学習用具に関する特許権(特許第4085311号)を有しており、原告に対し原告製品が同特許発明に酷似しているとして販売停止を求めた。原告製品は、都道府県ごとに「イラスト画」「形状・イラスト画」「都道府県形状画」「都道府県位置画」の4画をセットとし、地方ごとに語呂合わせ歌の音声と共に映像をDVDに記録したものである。本件特許発明は、原画・第一の関連画・第二の関連画からなる「組画」の画像データを記録した組画記録媒体と、一の組画の画像データを選択する画像選択手段等を備えたコンピューターによる学習用具である。原告は、原告製品はDVDそのものでありコンピューターを備えておらず、また個別の都道府県単位での選択ができないことなどから本件特許発明の技術的範囲に属しないとして、被告の差止請求権が存在しないことの確認を求めた。 【争点】 (1) 原告製品が本件発明の各構成要件を充足するか(争点1)。特に、原告製品が4画構成である点で「組画」(構成要件B1)を充足するか、個別の都道府県を選択できない点で「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」(構成要件B2)を充足するか。 (2) 構成要件B2を充足しないとしても、均等侵害が成立するか(争点2)。均等の第1要件(非本質的部分)から第5要件(意識的除外のないこと)の各要件を充足するか。 (3) 原告製品の製造販売が間接侵害(特許法101条1号等)に該当するか(争点3)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず文言侵害の成否について、原告製品はコンピューターを備えておらず構成要件A・Bを充足しないことは当事者間に争いがないとした上で、コンピューターで再生する場合の各構成要件の充足性を検討した。構成要件B1(組画)については、本件明細書の記載等から、「組画」は原画・第一の関連画・第二の関連画の3画に限定されず、付加画を含む構成も排除しないと解し、原告製品の4画構成は充足すると判断した。しかし構成要件B2(画像選択手段)については、「一の組画の画像データを選択する」とは、一つの組画の画像データを他と区別して選択できるものである必要があり、二つ以上の組画を同時に選択することしかできない構成は含まれないとして、地方単位でしか選択できない原告製品は構成要件B2を充足しないと判断した。次に均等侵害について、第1要件(非本質的部分)では、甲11文献(漢字学習用具)及び乙6文献(英単語学習支援装置)の従来技術との対比から、本件発明の本質的部分は、原画の輪郭に似た関連画からなる組画を第一の関連画・第二の関連画・原画の順に表示し対応する語句と同期して再生する点にあるとし、画像選択手段は本質的部分ではないと認定した。第2要件から第5要件についても全て充足を認め、原告製品を使用したコンピューターは均等として本件発明の技術的範囲に属すると判断した。さらに間接侵害について、原告製品はDVD再生装置で再生される以外の用途がないことから、特許法101条1号の「生産にのみ用いる物」に該当するとして、被告の差止請求権の存在を認め、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。