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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2ワ20484
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月25日
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 漫画「勇者のクズ」の著作者である原告が、P2Pファイル共有プロトコル「BitTorrent」(ビットトレント)を通じて同漫画の電子データが無断で公衆送信されたとして、経由プロバイダである被告(株式会社朝日ネット)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、氏名不詳者に係る発信者情報(氏名・住所)の開示を求めた事案である。原告の代理人弁護士は、ビットトレントのクライアントソフト「qBittorrent」を用いてネットワークに接続し、対象ファイルのダウンロード調査を実施した。その際、本件ソフトの表示画面に被告が管理するIPアドレスが表示されたことをもって、当該IPアドレスを割り当てられた端末の使用者が原告の著作物の電子データの断片を自動公衆送信し、原告の公衆送信権・送信可能化権を侵害したことが明らかであると主張した。被告は、P2Pにおいては各端末が独自に情報発信の可否を決定しており、端末に情報が存在するだけでは公衆送信や送信可能化の事実は認められないと反論した。 【争点】 1. 氏名不詳者による原告の公衆送信権等の侵害が明らかであるか(権利侵害の明白性) 2. 原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告代理人が行ったダウンロード調査の結果について、以下の2点から権利侵害の明白性を否定した。第一に、本件ソフトの表示画面において、本件IPアドレスが割り当てられた端末の「フラグ」列には「d」(関心をもっているが塞がれている)と表示され、「ダウン速度」列には何ら表示がなかったことから、当該端末は原告代理人のクライアントソフトからのダウンロード要求に対して送信行為を行おうとしていない状態であり、自動公衆送信の事実を示すものとは認められないとした。第二に、仮に自動公衆送信を示す表示と捉えることができたとしても、原告代理人は本件ソフトの表示画面に表示されるIPアドレスが接続端末の実際のIPアドレスと一致するか否かの確認試験を行っておらず、表示されたIPアドレスの正確性を認めるに足りる的確な証拠もないとした。以上から、本件氏名不詳者が著作物の電子データの断片を自動公衆送信したことが明らかであるとは認められず、プロバイダ責任制限法4条1項の要件を満たさないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。