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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ26867
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月26日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 本件は、漫画の著作権者である原告が、氏名不詳者がインターネット上のウェブサイト「漫画~無料漫画感想ネタバレビュー」に投稿した記事(本件記事)により、自己の著作権(複製権又は翻案権、公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、本件サイトのサーバを管理していたGMOペパボ株式会社(被告)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、発信者情報(氏名又は名称、住所、メールアドレス、電話番号)の開示を求めた事案である。本件記事は、原告の漫画のほぼ全ての台詞をそのまま抜き出すとともに、絵で描かれている情景や登場人物の名前を文字に起こしたものであり、さらに漫画のコマ部分をデッドコピーしたものであった。被告は、原告が著作権者であること及び発信者情報を保有していることは認めたが、サーバ管理の事実については否認し、著作権侵害の事実等については不知ないし否認と争った。 【争点】 (1) 被告が本件サイトのサーバを管理していた特定電気通信役務提供者に該当するか (2) 本件記事のアップロードにより原告の著作権(複製権・公衆送信権)が侵害されたことが明らかといえるか (3) 原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 請求認容。裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨により、被告が本件記事の投稿時に本件サイトのサーバを管理していたことを認定した。次に、原告が本件漫画の著作権者であることは争いのない事実であり、本件記事には本件漫画のコマ部分(コマ絵及び台詞)が掲載されていることから、本件記事のアップロードは原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであり、著作権侵害を阻却する事由も認められないとして、権利侵害の明白性を認めた。さらに、原告が本件投稿者に対して著作権侵害を理由に損害賠償請求する意思を有しており、そのために発信者情報の開示が必要であることから、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。以上から、被告は開示関係役務提供者に該当し、原告の著作権侵害及び開示の正当理由が認められるとして、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。