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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ15010
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月26日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社MONOLITH Japan)は、学習塾経営やインターネット情報サービス業等を営む会社であり、映像制作会社との業務委託契約に基づき「令和の虎」と題する動画5本の著作権を取得していた。氏名不詳者が、被告(株式会社ジェイコム千葉)のインターネット接続サービスを利用して、LINE株式会社が管理・運営する「Livedoor Blog」内のウェブサイトに、本件各動画のスクリーンショット(静止画)を1記事当たり約30枚から60枚程度、動画の時系列に沿って貼り付けた記事を複数投稿した。原告は、これらの記事が原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害することが明らかであると主張し、経由プロバイダである被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス・電話番号)の開示を求めた。被告は、本件各記事は著作権法32条1項の「引用」に該当する可能性があること、YouTube埋め込み方式による利用許諾の範囲内である可能性があること、本件各動画がテレビ番組「マネーの虎」の二次的著作物であり原告単独では権利行使できないこと、さらに原告代表者が発信者を「見つけてぶち殴ってやりたい」と発言しており自力救済の意図がうかがえることなどを主張して争った。 【争点】 1. 原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(引用の成否、YouTube埋め込み方式の該当性、二次的著作物該当性) 2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(自力救済の意図の有無) 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず原告が映像制作業務委託契約に基づき本件各動画の著作権の譲渡を受けた著作権者であると認定した。次に、約45分の動画から約30枚から60枚のスクリーンショットを時系列に沿って貼り付けた本件各記事は、原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものと判断した。引用の抗弁については、本件各記事にはスクリーンショットが量的に最も多くを占める一方、投稿者の感想は相当に短く、その感想の内容に照らしても静止画の枚数は感想を述べるために必要な枚数を大きく超えるとして、仮に引用に該当するとしても引用の目的との関係で正当な範囲内とはいえないと判断した。YouTube埋め込み方式については、本件各記事の静止画はファイルを利用して表示されており埋め込み方式ではないと認定し、被告の主張は前提を欠くとした。二次的著作物の主張についても、被告が原著作物を具体的に特定しておらず、「マネーの虎」とはアイデアの類似にとどまり表現上の本質的特徴が同一とはいえないとして排斥した。正当理由については、原告代表者の「ぶち殴ってやりたい」との発言があるものの、弁護士に依頼して発信者情報開示を進め民事上の損害賠償等を検討していることを考慮すれば、不当な自力救済の意図とは認められないとして、正当理由を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。