都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
知財

著作権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ4521
事件名
著作権侵害行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月26日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 原告会社(SUGOIMEETINGLLC)は、「すごい会議」と称する会議手法を用いたコンサルティング業務を行う米国法人であり、原告Aはその代表者である。被告B(元すごい会議のマネジメントコーチ)は、すごい会議社との業務委託終了後、「侍会議」と称する独自の会議手法を開発したとして被告ヴァンガード社を設立し、被告サムライヴィジョン社とともにコンサルティング業務を行っていた。 原告らは、被告らが作成した「侍会議」のレジュメが原告ワークブック(「すごい計画作成キット」)の著作権(複製権・翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)を侵害すると主張した。また、被告会社らが使用する「会議が変われば会社は確実に変わる!」というキャッチコピーが原告のキャッチコピー「会議が変わる。会社が変わる。」の翻案権を侵害するとも主張した。さらに、原告ワークブックに記載された会議運営ノウハウが営業秘密に該当し、被告らがこれを不正に使用・開示したとして不正競争防止法違反も主張し、差止め・廃棄・損害賠償等を請求した。 【争点】 1. 原告ワークブックに係る著作権侵害及び著作者人格権侵害の成否 2. 原告キャッチコピーの著作物性及び翻案権侵害の成否 3. 本件各ノウハウの営業秘密該当性(秘密管理性・非公知性)及び不正競争行為の存否 【判旨】 請求棄却。 (争点1)原告ワークブックと被告レジュメの各記述部分の同一性を有する部分は、会議の約束事の取り決め方や会議進行手法に関するアイデアについての同一性であって表現それ自体ではないか、又はごく短くありふれた表現であり、表現上の創作性が認められないとした。全体構成についても、会議の約束事確認から問題解決に至る8段階の進行手順は、会議進行手法としてありふれており、表現上の創作性は認められないとした。したがって、複製権・翻案権の侵害は成立せず、著作者人格権侵害もその前提を欠くとした。 (争点2)原告キャッチコピー「会議が変わる。会社が変わる。」は、宣伝広告文言として短く端的な表現が求められる中、わずか6文字の文を2つ組み合わせたものにすぎず、表現の選択の幅が極めて狭いとした。さらに、すごい会議社設立前に同様の表現を含む書籍が刊行されていた事実等も踏まえ、ありふれた表現であって創作性を認めることはできず、著作物に該当しないと判断した。 (争点3)本件各ノウハウは、原告会社が顧客に提供する商品そのものであり、不特定多数の者が接することが可能かつ予定された情報であるにもかかわらず、秘密保持契約等のアクセス制限措置が講じられていなかったとして、秘密管理性を否定した。また、ノウハウの内容は原告Aの著書や関連ウェブページ等で既に公開されており、非公知性も認められないとして、営業秘密該当性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。