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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10037
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年3月29日
裁判官
大鷹一郎小林康彦高橋彩

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社サンセイアールアンドディ)は、遊技機に関する特許出願(発明の名称「遊技機」)について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求するとともに手続補正(本件補正)を行った。本件補正発明は、パチンコ機等の遊技機において、操作手段(ボタン等)が通常状態(第一状態)から振動等の異なる状態(第二状態)に変化可能であり、操作有効期間中に操作手段が操作されていなくても第二状態に変化する場合があること、及びその変化が発生した場合は大当たりが報知される蓋然性が高くなることを特徴とするものである。特許庁は、本件補正発明が引用文献1(特開2013-208304号公報)記載の引用発明と同一であるとして新規性を否定し、本件補正を却下した上で審判請求不成立の審決をした。原告がその取消しを求めた。 【争点】 主要な争点は、引用発明が本件補正発明の構成C(操作有効期間が開始されてから最初の操作手段の操作を契機として演出の結果が示される操作演出)に相当する構成を有するか否かである。具体的には、引用発明における予告態様「2-3」の演出で、1回目のボタン操作により表示2が表示され、さらに2回目以降の操作により表示3(大当たり確定表示)が表示される構成が、「最初の操作を契機として演出の結果が示される」構成に該当するかが争われた。 【判旨】 知財高裁は審決を取り消した。裁判所は、引用発明の予告態様「2-3」では、1回目のボタン押下により表示2(「番長の幼馴染」のキャラクタ画像)が表示されて演出表示予告が開始されるが、大当たりを示す表示3(「保健医」のキャラクタ画像)が表示されるためには2回目以降の押下が必要であると認定した。したがって、引用発明は最初の操作を契機として演出の結果(大当たり確定表示)が示される構成ではなく、本件補正発明の構成Cに相当しないと判断した。被告が予備的に主張した技術事項Aに基づく新規性否定については、審決が認定した引用発明とは異なる発明に基づく主張であり、審判手続における請求人の防御の機会を奪うものとして許されないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。