最高裁
子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2許14
- 事件名
- 子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年3月29日
- 裁判種別・結果
- 決定・破棄自判
- 裁判官
- 池上政幸、小池裕、木澤克之、山口厚、深山卓也
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 子(A)の祖母である相手方が、子の実母(Y1)及び養親(Y2)を相手方として、家事事件手続法別表第2の3の項に基づき、子の監護をすべき者を定める審判を申し立てた事案である。Y1は平成21年に子をもうけたが翌年離婚し、その後Y1と子は祖母(相手方)宅で同居していた。平成29年8月頃、Y1は子を相手方宅に残して転居しY2と同居を開始し、以後は相手方が単独で子を監護していた。平成30年3月にY1とY2が婚姻し、Y2は子と養子縁組をした。原審は、民法766条1項の法意に照らし、事実上の監護者である祖母も監護者指定の審判を申し立てることができるとして、相手方を監護者に指定した。 【争点】 父母以外の第三者(祖父母等)が、事実上子を監護してきた者であることを理由に、家庭裁判所に対し子の監護に関する処分として監護者指定の審判を申し立てることができるか。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、相手方の申立てを却下した。民法766条1項前段は子の監護について父母が協議して定めるものとし、同条2項はその協議の主体である父母の申立てにより家庭裁判所が定めることを予定している。民法その他の法令には、事実上子を監護してきた第三者が監護者指定を申し立てることができる旨の規定はなく、監護の事実をもって第三者を父母と同視することもできない。子の利益が最優先されるべきことは、第三者に申立てを許容する根拠とはならない。したがって、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、監護者指定の審判を申し立てることはできない。裁判官全員一致の意見。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。