最高裁
子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2許4
- 事件名
- 子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年3月29日
- 裁判種別・結果
- 決定・破棄自判
- 裁判官
- 池上政幸、小池裕、木澤克之、山口厚、深山卓也
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 子(本件子)の祖父母である相手方らが、本件子の父である抗告人を相手方として、家事事件手続法別表第2の3の項に基づき、祖父母と本件子との面会交流を定める審判を申し立てた事案である。抗告人は相手方らの子Bと婚姻し本件子をもうけたが、別居後は交替で監護していた。Bが平成30年6月に死亡した後は、抗告人が本件子を単独で監護している。原々審(家裁)は本件申立てを不適法として却下したが、原審(高裁)は民法766条1項・2項の類推適用により面会交流を認める余地があるとして原々審判を取り消し差し戻した。 【争点】 父母以外の第三者(祖父母)が、民法766条の適用又は類推適用により、家庭裁判所に対し子の監護に関する処分として面会交流を定める審判を申し立てることができるか。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、原々審判に対する相手方らの抗告を却下した。民法766条1項前段は父母が離婚時に面会交流等を協議して定めるとし、同条2項は協議の主体である父母の申立てにより家庭裁判所が定めることを予定している。民法その他の法令に、事実上子を監護してきた第三者が家庭裁判所に申立てできる旨の規定はなく、監護の事実をもって第三者を父母と同視することもできない。子の利益の優先考慮(同条1項後段)も、第三者に申立てを許容する根拠とはならない。したがって、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、面会交流を定める審判を申し立てることはできない。裁判官全員一致の意見。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。