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知財

特許取消決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10032
事件名
特許取消決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年3月30日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社リコー)は、発明の名称を「撮像装置」とする特許第6191928号の特許権者である。同特許について、キヤノン株式会社が特許異議の申立てをし、特許庁は、請求項1・3・4・6・7に係る特許を取り消す旨の決定をした。本件決定は、本件各発明が引用発明(甲1:特開2007-74077号)及び甲2発明(特開2004-343476号)等に基づき当業者が容易に発明できたとして、進歩性(特許法29条2項)を否定したものである。本件発明1は、撮像素子、画像表示部、ロール方向及びピッチ方向の傾きを検出する傾き検出部、並びにロール方向の傾きに応じて傾き情報の表示位置を画像表示部の長手方向又は短手方向の端辺部に沿った位置に切り替える表示制御手段を備える撮像装置に関するものである。 【争点】 主な争点は、本件決定における本件発明1と甲1発明との一致点の認定及び相違点の看過の有無である。具体的には、甲1発明の「傾斜測定部」及び「制御部」が本件発明1の「ロール方向の傾きとピッチ方向の傾きを検出する傾き検出部」と一致するか、甲1発明が「ロール方向の傾き情報を表示する表示制御手段」を備えるかが争われた。 【判旨】 請求認容(取消決定の一部取消し)。裁判所は、撮像装置の技術分野における「ロール方向」とは光軸まわりに回転させる方向であるところ、本件発明1の「ロール方向の傾き」は光軸に直交する2軸(X・Y)のデータから算出されるのに対し、甲1発明で測定される第1傾斜度及び第2傾斜度は、各軸方向の重力加速度センサーと水平面とが成す角度を個別に算出するものであり、光軸が水平面と平行である場合を除き、ロール方向の傾きの角度とは異なると判断した。同様に、甲1発明はピッチ方向の傾きを検出するものでもないとした。したがって、本件決定には一致点の認定の誤り及び相違点の看過があり、この誤りは容易想到性の判断の結論に影響を及ぼすものであるとして、請求項1・3・4・6・7に係る部分を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。