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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10027
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年3月30日
裁判官
森義之佐野信中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、「体液用センサーアッセンブリ」に関する特許(特許第5538587号)の無効審判において、特許庁が請求項1及び10に係る発明について特許を無効とする審決をしたことに対し、特許権者(原告・ラジオメーターカルアーペーエス)が審決の取消しを求めた訴訟である。本件特許は、第1基板・第2基板の各面上に複数の検体センサーを配置し、スペーサの切り抜き溝によって測定用セルを形成する層状構造のセンサーアッセンブリに関するもので、少量の血液で複数の血液パラメータ(pCO2、pO2、pH等)を同時測定することを可能にする発明である。審決は、主引例(甲1:多成分分析用の被覆電流測定電極アレイに関する論文)及び周知技術に基づき、訂正発明1・10はいずれも進歩性を欠くと判断した。 【争点】 主な争点は、(1)甲1発明との相違点の看過の有無(スペーサの枚数、基板とブロックの相違、電気接点の有無)、(2)相違点1(測定用セルの形状・寸法)の容易想到性、(3)相違点2(血液パラメータセンサーであること)の容易想到性である。原告は、甲1発明がフローインジェクション分析に特有の菱餅状セルを採用しており直線状に変更する動機付けがないこと、甲1発明の電流測定電極は血液ガスセンサーと構造・測定対象・応答時間が全く異なり置換えに阻害要因があること等を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず相違点の看過について、(1)スペーサにつき、特許請求の範囲に単一部材との限定はなく甲1発明の2枚のスペーサも本件発明のスペーサに相当する、(2)基板につき、厚さや相対的厚さは限定されておらず甲1発明のブロックも基板に相当する、(3)電気接点につき、作用電極と配線との接続部分が電気接点に相当するとして、いずれも看過を否定した。相違点1については、甲2〜4及び乙1〜4の記載から、フローインジェクション分析を含め測定用セルの形状を細長い直線的なものとすることは優先日前の周知技術であり、セル寸法も適宜設計し得る設計事項にすぎないと判断した。相違点2については、乙1〜4から血液を対象としてpO2、pCO2及びpHのセンサーを設けることは周知技術であり、センサー構造の違いのみで置換えが阻害されるものではなく、反応時間の差異も測定セルの構造や流量等の選択により対応し得るとして、容易想到性を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。