AI概要
【事案の概要】 原告(エシコン エルエルシー)は、「組織の通過を容易にし保持強度を高める凹凸とげを有するとげ付き縫合糸」に関する国際特許出願(特願2015-532118号)について拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は補正を却下した上で審判請求は成り立たないとの審決をした。原告は、補正発明(創傷閉鎖装置のとげの外縁に凹面・凸面の曲率半径及び鋭角の数値範囲を特定したもの)が引用発明(米国特許出願公開第2008/0281357号)に基づき容易に発明できたとした審決の判断に誤りがあるとして、審決の取消しを求めた。 【争点】 補正発明の進歩性(特許法29条2項)の有無が争点であり、具体的には、(1)引用発明の外縁における凸状部の認定の当否、(2)補正発明と引用発明の一致点・相違点(遷移点の有無、凹面・凸面の数値範囲、とげの延在角度に関する相違点1〜3)の認定の当否、(3)各相違点の容易想到性の判断の当否、(4)補正発明の顕著な作用効果の有無が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、相違点1について、引用発明にも凹状部から凸状部に移行する遷移領域が存在し、遷移領域を遷移点とすることは当業者が容易に想到し得たと判断した。相違点2については、審決の認定に一部誤り(引用発明の凸状部が所定数値範囲の半径を有する凸面でもない点を相違点に含めていない点)があると指摘しつつも、公知文献から導かれる縫合糸の直径ととげの比率に照らし、補正発明の凹面・凸面の半径の数値範囲は当業者が容易に設定し得る設計事項であり、数値範囲に臨界的意義も認められないとした。相違点3についても、とげを徐々に広がるように構成することはごく普通であり、延在角度の範囲も引用文献に示唆されているとして容易想到性を肯定した。以上から、補正発明は引用発明に基づき当業者が容易に発明できたものであり、審決の判断に誤りはないと結論づけた。