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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10092
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年3月30日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 本件は、下肢関節手術用牽引手術台に関する特許(特許第5754680号)について、原告(メダクタ・インターナショナル・ソシエテ・アノニム)が提起した特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。被告ら(サージカルアライアンス株式会社及び国立大学法人千葉大学)が共有する本件特許は、一つのグリップの握り動作で3つのモード(移動・傾き固定、移動解放・傾き固定、移動・傾き解放)を切り替えられる手術台に関するものである。原告は、自社が本件出願前に開発・貸渡ししていた甲49製品(AMIS製品)に基づき、本件訂正発明の新規性・進歩性の欠如、冒認出願、明確性要件違反、実施可能要件違反、手続違背を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)訂正請求書の補正(本件補正)の適否、(2)引用発明(甲49発明)の認定及び本件訂正発明の新規性・進歩性の有無、(3)冒認出願を理由とする請求人適格の有無、(4)明確性要件・実施可能要件違反の有無、(5)手続違背の有無である。特に、甲49製品が「グリップを握る力を抜くとグリップが元の位置に戻る」構成を本件出願前に有していたか否かが中心的争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、甲49製品について、平成29年12月頃の証拠では第2モードで手を離しても維持される構造(A構造)が示される一方、平成30年10月以降の証拠では手を離すと第1モードに戻る構造(B構造)が示されており、同一製品で両構造が相容れないと指摘した。本件実験でもB構造のみが確認され、A構造は確認されなかったことから、本件出願前の甲49製品がB構造を有していたとは認定できないとした。進歩性については、甲49発明では第2モードで手を離しても水平移動操作に専念できる利点があるのに対し、本件訂正発明は手を離すと直ちに第1モードに戻ることで安全性を確保する構成であり、両者は相反する作用効果を有するとして、甲49発明から本件訂正発明への改変には阻害要因があると判断した。冒認出願、明確性要件違反、実施可能要件違反、手続違背の各主張もいずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。