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下級裁

損害賠償等請求本訴事件,貸金返還請求反訴事件

判決データ

事件番号
平成29ワ5151
事件名
損害賠償等請求本訴事件,貸金返還請求反訴事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2021年3月30日
裁判官
吉田彩平野佑子藤本理

AI概要

【事案の概要】 曹洞宗の宗教法人(原告)が、元代表役員(被告E1)及びその内妻(被告E2)に対し、宗教法人法及び規則に定める手続(責任役員会の議決、曹洞宗代表役員の承認、公告)を経ずに原告所有の土地2筆を合計約2億1400万円で売却し、売買代金を着服横領したとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求した本訴事件(請求1)、布施収入・賃料収入の着服を理由とする損害賠償請求(請求2)、及び不動産仲介業者(被告E3)に対する仲介義務違反に基づく損害賠償請求からなる。被告E2は反訴として、原告の納税資金として9000万円を貸し付けたとして貸金返還を請求した。 【争点】 (1) 土地売却に係る被告E1・E2の責任の有無及び損害額、(2) 仲介業者E3の責任の有無及び範囲、(3) 被告E1・E2による原告現金収入の着服の有無、(4) 被告E2主張の9000万円消費貸借契約の成否。被告E2は、貴金属購入の原資は母及び亡夫から引き継いだタンス預金であり土地売却代金とは無関係と反論し、被告E3は土地所有者をE1個人と聞かされていたと主張した。 【判旨】 裁判所は、本件各売買が宗教法人法等の手続を経ずに行われ、被告E1・E2がそれを認識しながら適法な体裁を装っていたこと、売却の必要性がなかったこと、売却後に原告口座から高額出金が連続し同時期にE2口座への入金やE2による約1億5000万円の貴金属購入があったこと等を総合し、E1とE2が共謀して売却代金を着服横領する目的で売買をしたと認定した。E2のタンス預金の主張は不合理として排斥した。損害額については、使途不明金から原告経費相当額を控除し、着服額を約1億8669万円、売買費用1022万円と合わせ計約1億9691万円と認めた。E3については仲介義務違反を認めたが、着服横領による損害は特別損害でありE3に予見可能性はないとして、仲介手数料等1022万円の限度で責任を認めた。現金収入の着服(請求2)は798万円の限度で認容した。反訴の9000万円貸付けについては、納税の必要自体がE1・E2の横領に起因し、E2口座からの拠出は横領金の填補にすぎないとして消費貸借契約の成立を否定し、棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。