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特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ38504
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年3月30日
裁判官
田中孝一横山真通西尾信員

AI概要

【事案の概要】 原告(東レ株式会社)は、「止痒剤」に関する特許権(特許第3531170号)を有し、オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤の発明について特許を受けていた。原告は、後発医薬品メーカーである被告ら(沢井製薬・扶桑薬品工業)が製造販売するナルフラフィン塩酸塩を有効成分とする止痒剤(OD錠)が本件特許権を侵害するとして、製造販売等の差止め・廃棄及び損害賠償(各1000万円)を求めた。原告は、存続期間延長登録出願により本件特許権の存続期間が延長されたものとみなされると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告ら製剤の「有効成分」がナルフラフィン(フリー体)かナルフラフィン塩酸塩か(文言侵害の成否)、(2)被告ら製剤が本件発明と均等か(均等侵害の第5要件=意識的除外の有無)、(3)本件発明の進歩性の有無、(4)延長登録された特許権の効力範囲、(5)権利濫用・先使用権の成否であった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず「有効成分」の意義について、医薬品分野の文献等を詳細に検討し、製剤を組成する基となる原薬を意味すると解した上で、被告ら製剤の有効成分はナルフラフィン塩酸塩(酸付加塩)であり、フリー体ではないと認定し、構成要件Aの文言を充足しないと判断した。均等侵害については、本件明細書中に有効成分として本件化合物の「薬理学的に許容される酸付加塩」が明示的・具体的に記載されていたにもかかわらず、出願人が特許請求の範囲に記載しなかったことから、酸付加塩の構成は意識的に除外されたものに当たるとして、均等の第5要件を否定した。その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。